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2月10日に設置。自分の言いたいことを思いのまま綴る。
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1.はじめに

 子供権利条例というのを、諸氏らはご存知だろうか。この珍妙なる条例は、国連決議でつくられた、子供権利条約というものを元につくられている。
 元々は、発展途上国の子供たちが、教育を受ける権利を保障されないまま、人身売買や、長時間労働、といった人権侵害から、プロテクトするためにつくられたものだ。ただし、この条約制定の背景には、国際NGOなる国際的極左団体の息がかかったものばかりがいる。
 アムネスティ・ジャパンなど、がそうである。ほとんど、総連や社民党の息のかかった連中ばかりである。これらの極左団体は、国会議員に対し、「子供ポルノから子供たちを守るため!」と金切り声を上げて、条約締結をさせた。10年前以上のことだから、護憲派がやたら勢いを維持していたころである。当然、現行憲法98条2項が、締結における根拠条文になった。


2.条約の問題点

 1)条約に潜む危険性

 この条約自体、発展途上国対象だと思うのだが、なぜ日本に導入なのか、という疑問を持ってほしい。実は、この条約自体、それぞれの国家における社会自体の変革を狙ったものである。つまり、大人VS子供という、階級闘争思想に彩られた、まさにコミンテルン思想が基になっている。
 このような思想が、それぞれの国家にもたらされれば、教育が満足に受けられない子供は救われるが、生活苦に苦しむ家庭は、この条約によって、親子関係を引き裂かれるだろう。たとえ、そこまで行かなくても、世代間ギャップでは済まされない状況になる。つまり、親子引き離し、ということになりかねない。


 2)条約の内容

 条約の内容自体、非常に眉唾ものである。詳しい内容は、以下のとおりである。なんでも、救済機関とやらがあるそうだ。しかも、どのような活動をすればいいのか、また虐待などを受けた際の相談窓口はどこか、なども併せて紹介している。

http://www.php.co.jp/bookstore/detail.php?select=4-569-68537-4

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●解説 国内で起きている幼児虐待や、こどもたちを巻き込んだ事件。海外ニュースで報道される人身売買や少女による売春。こどもたちを取り囲む環境は大きくかわってきました。今やこどもたちが、こどもたち自身で身をまもることが必要な時代になってきています。「こどもの権利条約」絵事典では、条約に盛り込まれた

(1)愛される権利~こどもの基本的権利、

(2)自分らしく元気に大きくなる権利~成長発達するためのいろいろな権利、

(3)社会の中で大きくなる権利~市民的自由、

(4)特別な助けを求める権利~特別なニーズを必要としているこどもの権利、

について具体的な事例をひきながら、こどもたちにわかるように詳細に解説をしています。また、こどもたちが「こどもの権利」をいかすために、どのような活動をすればいいのか、また虐待などを受けた際の相談窓口はどこか、なども併せて紹介しています。条約の全文も掲載しているので、大人もつかえる絵事典になっています。

愛される権利―こどもの基本的権利(“自分らしく思いやりのあるおとな”になる権利(成長発達権6条)
呼びかけ向き合ってもらう権利(意見表明権12条) ほか)

自分らしく元気に大きくなる権利―成長発達するためのいろいろな権利(遊んだりのんびりしたりする権利(休息・遊び・文化的活動への権利31条)

自分の力をのばす権利(教育への権利28条・29条) ほか)

社会の中で大きくなる権利―市民的自由(秘密を持つ権利(プライバシーの権利16条)

自由に考えたり行動したりする権利(思想・信条・表現の自由13条~15条))

特別な助けを求める権利―特別なニーズを必要としているこどもの権利(障害を持ったこどもの権利(障害を持ったこどもの権利23条)

悪いことをしてしまったこどもの権利(少年司法37条・39条・40条) ほか)

こどもの権利をいかすために(助けを求める権利(自分の権利を使おう!とくに12条・19条・39条)

おとながやらなければならないこと(おとなの役割と責務とくに5条・12条・18条) ほか)

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 3)日本に導入された内容

 日本に導入されたのが、平成6年である。また、この内容は外務省のHNにもある。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

また、ウィキペディア(Wikipedia)で調べてみた内容があるので、以下にアップする。

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児童の権利に関する条約は、児童(18歳未満の者 )の権利について定められている国際条約である。条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。
条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。国際人権規約のA規約(社会権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、児童の人権尊重や権利の確保に向けて更に詳細で具体的な事項を規定している。

思想史的に言えば、フランス革命時の「人間と市民の権利宣言」(人権宣言)の理念を、子どもにまで拡大適用したものであると評価されている。しかし、成人を原則として対象とした人権、特に意見表明権などの「市民的自由」を、そのまま子どもに適用することは可能なのか、という理論的問題点も指摘されている。これは、子どもの解放論と保護論として論争になる点である。子どもを「権利の主体」としてみることが子どもの保護をおざなりにしてしまう危険性が指摘されている。結果、権利主体である子どもは、責任を追及される対象となるということである。

子どもの権利条約の理念や原則の具現化を図ろうと、川崎市や岐阜県多治見市において子どもの権利条例が制定されている。 札幌市子ども未来局のホームページにおいて、条例施行自治体、条例策定中の自治体の一覧が紹介されている


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4)導入の真の目的

 この条約締結で、一番得をしたのは、朝鮮学校である。そして、一番の被害者が川崎市である。
 この条約は、朝鮮学校の補助延長の出汁に使われている。つまり、まんまとアムネスティー・ジャパンの罠にはまったのだ。3年前にあった会合では、韓国の水曜集会に参加し、『従軍慰安婦』なる虚構を今年になっても焚き付ける連中が勢ぞろいである。
 しかも、よく見れば、「柳沢失言」に延々と噛み付いていた代物がいる。もっといえば、共謀罪制定反対に署名している連中とも、見事に一致するのである。以下がそのメンバーである。

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議員
共産党:井上美代・吉川春子・林紀子
公明党:池坊保子・高木美智代 社民党:福島瑞穂・東門美津子・土井たか子
民主党:円より子・川橋幸子・神本美恵子・小宮山洋子・石毛えい子
(代理) 菊田まきこ、水島広子
(秘書) 向井道江(円より子)、増沢ゆ美(土井たか子)
(インターン) 佐伯ちひろ(小宮山洋子)、鈴木勇貴(小宮山洋子)


NGO 日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(順不同)

代表世話人:山下泰子、
福島瑞穂事務所:斎藤文栄、
反差別国際運動日本委員会:原由利子(司会進行担当)
北京JAC:永井よし子、橋本惟子、
国際女性の地位協会:赤松良子、堀口悦子、大石由紀、石崎節子、加藤登紀子、宮本節子、高岡日出子、
一冊の会:大槻明子、小山志賀子、藤原佐喜子、
売買春問題ととりくむ会:高橋喜久栄
日本婦人団体連合会:堀江ゆり、
自由人権協会:上野さとし、宋恵淑、
女性同盟:趙英淑、
朝鮮総連女性局:梁玉出
ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク:中村昿太郎、
北海道ウタリ協会:多原良子
女性の家HELP:大津恵子
ジェンダーワーク香川:仁賀順子
均等待遇アクション2003:野崎光枝、柚木康子、
板橋区グループ虹:女性史:斎藤俊子、高井知子

その他
マスコミ 女性ニュース:勝野正子
公明新聞:比嘉則子、杉山伸男、宮野玲子
社会新報:谷瀬綾子


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5)昨年の会合の内容

 昨年3月17日の意見交換会では、在日本朝鮮人人権協会から3人、在日本朝鮮人民主女性同盟から3人、そして朝鮮学校オモニ会連絡会から3人。なんと朝鮮総連系のメンバーが9人を占めていた。
 北朝鮮の制裁に反対する「報告書を作る会」も意見交換会に参加していて、代表の福田雅章氏は、拉致被害者の家族会が北朝鮮への経済制裁を求めたとき、ことさら「対話による真相究明」を訴えた代物である。
 そこでは、児童の権利という御旗の下、「朝鮮学校への補助金を増やせ」など、民族問題が堂々と語られ、補助金交付の大幅アップの要求が出された。
 このような要求が、堂々とまかり通るのは、国連が極左的な条約を策定しており、主要メンバーには人権侵害で有名な独裁体制国が多数紛れ込んでいるから、起こりうることである。また、憲法98条2項が悪用されていることも、否定できない。



3.締結を拒否した国の例

 この条約を拒否したのは、アメリカと他数カ国だそうだ。アメリカでは、フェミニストで、チャイナロビーストのヒラリークリントンが締結に熱心だったが、フィリス・シュラフリー女史やトーマス・ブライリー.下院議員の働きにより、今も発効していない。
 締結反対に成功した、彼らの意見が以下のとおりである。ただ、民主党が次期大統領を送り出すことに成功しそうな情勢下でもあり、また、女性差別撤廃条約がアメリカでも締結させそうでもあるので、今後も予断が許せない状況である。

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一見すると、この条約は、栄養、健康管理、居住空間、教育という児童にとって基本的に必要なものに対する権利を政府が保護するという新たな国内的国際的枠組みを創設するものである。しかし、これらの目標は賞賛すべきものだが、同時に、数多くの混乱を生み出すだろう。この条約は我々の政治のやり方を変えさせる脅威となる可能性がある。書いている通りに読めば、この条約は児童の権利を与えることによって政府に国民に優越する地位を与えている。そのことが如何なる重大な問題を引き起こすのか? 政府権力を制限すべきだとするわれわれの考え方に反している。何百人もの裁判官が、条約を思うがままに解釈し、州法を超越する権限を持ち、「育児の責任を果たす両親及び法律上の保護者に対する適切な支援とか、育児のための制度、施設、サービス」などという条約上の曖昧な目的を達成することになるのである。事態は明白である。批准は、児童のためではない。政治権力のためである。この批准は、我々にとって尤も貴重な自由、国民の権利、及び政治形態に対する脅威となる可能性がある。

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4.日本での導入例

1)導入の経緯

 日本では、川崎市が導入している。川崎市で導入させたのは、喜多明人早稲田大学教授である。この御仁は、平成14年6月29日において、講演会で「権利よりも責任だという声と戦うのが正念場になる」と参加者に呼び掛けた。
 なんでも、市の施設を使い、公共にかかわる会議をしていながら、その人物がどこの人間か、いかなる肩書の人間か、個人情報保護法を盾に、公表しない、といった講演会だった。室内でサングラスをかけた、怪しい風体のもんばかりで、正体は日の丸君が代に反対する極左であった。
 これは、政治的目的をもった団体を支援してはならないと定めた地方公務員法にも抵触する。


 2)導入による事件

 導入によって、考えられない事件が起こった。人権擁護法案が可決し、実施されたかのような状況でもあるようだ。授業中に騒ぐ児童をきつく注意した教師の行動を川崎市人権オンブズパーソンが『児童の心を傷つけるような行き過ぎた言葉や行動があり、教育的配慮に欠けていた』と指摘。その教師は校長とともに謝罪し、反省を促すためとして「研修」が行われたそうだ。実際は、開放同和の「人権学習」となんら代わり映えしないそうだ。
 オンブズパーソンというのは本来、権力を持つ行政についてその乱用がないかを監視するのが目的である。ところが、男女共同参画条例や最近の他の条例に盛り込まれるオンブズパーソンには、市民が市民を監視する面が強く、社会を暗くする危険なものと言われている。実質、韓国のような北朝鮮化、または中共の文化大革命、カンボジアのポルポト式アンカー教育である。


 3)本来あるべき姿

 それは、家族制度を重視した「子供健全育成」を趣旨にすべきである。小六女児殺人事件が起きた長崎県佐世保市では、子供が幸せに育つ町作りを目指して「市子ども育成条例」案を、昨年六月下旬に可決した。そこでは保護者、学校、地域、市民が果たすべき役割などを明記。その基本理念は、「子どもが優しさやたくましさを身に付け、人を愛し、郷土や国を愛し、世界の平和を願い、自然を大切にする心を養う事ができるよう支援されること」としている。


 4)導入されそうになった事例

 日野市や札幌市では、あやうく可決されそうになったが、反対派がパブリックコメントの結果、2/3以上の反対であった。そのため、廃案に追い込まれた。
 また、東京都豊島区では、可決してしまったが、自民党議員が猛反対のシュプレヒコールを起したため、凍結されている。札幌といえば、総連の免税措置で有名な上田市長がいる、あの札幌市である。それだけみても、十分、北朝鮮と子供権利条約とを結ぶ線ができる。


 5)川崎市の惨状

 川崎市では、とある中学校の一学年では、半数のクラスが学級崩壊してしまったそうである。どうも、DQNな生徒がいて、軽い障害のある生徒にいじめを加え、止めに入ったりする生徒もいじめの対象にするといった、お粗末なことばかりやっていたそうだ。
 おまけに、おちこぼれが出ないようにするのが目的だった「ゆとり教育」がおこなわれているにもかかわらず、おとこぼれが続出し、一年の段階で教室を出て駄弁ったりし、やりたい放題になり、結局わずか6クラスしかない学年の半分が学級崩壊に陥った。
 緊急の父兄会を開いたそうだが、「学校は強い指導をすべきでない」「叱責したり、大声で怒鳴ったりするのは子どもの人権の侵害だ」「教室の後ろに立たせるのも駄目」「体罰には絶対反対」「教師に指導力がないからこうなるんだ」と、死体も起き上がって笑い出すようなDQNが、大声だして学校非難を始めてので、結局のところ学校は機能停止してしまった。
 そのため、そこの父兄たちは、昼間時間があく父兄に呼びかけて、ローテーションを組んで学級の見回りをしている。
 そういえば、欧米も似たようなことがあり、拳銃を携帯した警察を常駐させたりすることで、どうにかこうにか、小康を保っていると、とある海外誌の日本語版で読んだことがある。たしかアメリカの場合、警察が常駐する学校とそうでない学校に分かれるらしく、当地の父兄は、前者の方の学校へ通わせたがる。
 アメリカは、30~40年前辺りまでは、酷いぐらいにジェンダフリー教育を推し進め、学校が荒廃した経緯があり、当然その世代だった父兄なら、自然と警察が巡回する学校に通わせたがるのもうなずける。
 日本の場合は、「公権力が学校に入るのは、権利濫用だ!憲法違反だ!」とかいう極左似非人権団体がガンガン騒いだおかげで、ご老体が学校内巡回する程度が限度だ。


 6)川崎市における諸悪の根源

 川崎市には、CAP制度なるものがある。端的に言えば、CAPとは、大人が子供を叱る・注意する・助言することは、「子供の権利を奪う教育だ!」、と糾弾するものだ。結局のところ、「子供に保障すべき権利として、安心、自信、自由という3つの権利がある。子供が自由に行動する中で、子供が正しい自己決定、意思決定を行えるようにサポートするのが大人の役目だ、えへん!」という屁理屈をこねていることになる。
 どれだけおかしいかが、CAPかわさき代表の、稲葉辰子なる御仁の講演内容を読んでいただければわかる。

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昔は、子どもの危険は不審者とかいう人にあった。しかし、最近ではそうではない。身近な大人が危ないかもしれない。安全を考えるとき、大人の視点ではなくて、子どもの視点で考えないといけない。同じコップが2つあると考えてください。一つは水がいっぱい入っている。もう一つには少ししか入っていない。一杯入っているのは大人の力や能力だと考えて下さい。少ししか入っていないのは、子どもの能力が大人に比べて少ないということを表しています。しかし、大人があまりにも手助けしてしまうと、子どもの能力、エンパワーメントを落としてしまう場合がある。少ししか入っていないコップの水を、さらに少なくしてしまう場合がある。子どもには解決能力がある。そこを大人が手を入れすぎて、解決能力、エンパワーメントをなくしてしまっていることがあるのではないか。私達は、解決策を与えているのではない。

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 また、このロールプレイング、イマイチわからない、と思われるので、わかりやすい例を紹介する。なんでも昨年8月上旬に、横浜で「AIDS文化フォーラムin横浜」が行われたそうだ。中高生が対象のCAP事業であり、参加しなければ、内申書は書かない=進学不可、というものである。
 元アダルト女優の飯島愛や、過激性教育派の岩室紳也が出てきたらしく、①「児童の権利に関する条約」を基盤とした子どもの権利尊重、②過激な性教育、③ジェンダーフリー 、を基調としていたとのこと。まず、「安心・自信・自由」は「権利」と教え、バスで痴漢に遭う男子中学生のローリング・プレイ⇒デートDV/デートレイプを選択させる⇒カナダの例を出しながら、「心が伴わない性交がレイプ」などと誘導⇒「初めてのセックスが、あんな、強引なやり方。嫌われなかったという反面、惨めな気持ちは募っていきます。」という趣旨の話を聞かせる、というシナリオだった。
 結局のところ、子供の権利なんとかを高尚にのたまったところで、子供を人質に取った事実上の強制でしかなく、性教協の邪教をしたたかに刷り込んでいるのである。


5.おわりに

 小生の通った中学でも、学級崩壊が進行中である。昔のツッパリハイスクールのほうが、まだマシという現状である。中学になって、コンビニの床に座り、購入してもない漫画をカバーをはずし、ラーメンを啜りながら読む、という痴態もある。これは、小生が注意したが、親子揃って逆切れして、聞き分けがない馬鹿だった。
 はたまた、トイレでゲームボーイやセックス、シンナーに興じる、という破廉恥行為もある。注意されて、逆切れし、学校中のガラスを鉄パイプで割る、という凶行まであったりする。
 いまこそ、子供の権利条約の条例化を阻止し、条約自体憲法違反として集団訴訟提起して、国会決議をもって廃棄させなければならない。なにをおいても、この権利条約が教育改革における、目の上のタンコブである。
 世間が、基本法改正等教育改革に目が奪われ、改正案成立したので油断がうまれているときこそ、極左団体による、親子・社会間に精神的溝をこしらえる日本版「アンカー教育」を阻止しなければならない。諸氏には、父兄活動をしている場合は、今日の記事を元に、そのような動きに備えての理論武装を行い、またサークル活動を開始していただきたい。




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1.はじめに

 男女共同参画局は、やらせや捏造が大好きな連中ばかりである。いわば、中国共産党や朝鮮労働党のような代物であると、言い切ってもよい。
 ちまたでは、教育基本法改正や法制度改革のやらせしか取り上げていない。しかし、実際は、共同参画局は、とんでもないやらせをおこなっていた。


2.男女共同参画局による不作為

 この不作為は、じつに国家公務員法に反するものである。便所紙である産経が、共同参画局のやらせ公聴会を、一昨年の5月14日にすっぱぬいている。この当時は、産経はジェンダフリー=フェミニズムには、それほど汚染されていなかった。しかし、いまや他の5大紙同様、フェミに尻の穴を嘗め回されている有様である。

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 男女共同参画社会基本法に基づく基本計画改定について国民の意見を聞くため今月下旬から開かれる政府主催の公聴会をめぐり、一般参加者への応募案内の広報が大幅に遅れていながら、内閣府が特定の女性団体のメンバーなどに早期応募を求める電子メールを個別に送っていたことが13日分かった。参加は先着順で、「運動団体優先で不平等だ」と批判の声が上がっている。公聴会は、25日から6月10日まで、大阪▽福岡▽秋田▽岡山▽東京-の5会場で順次開かれる。参加者は会場ごとに先着順の応募で決まり、内閣府男女共同参画局は当初、都道府県の担当課を通じて「詳細については4月下旬以降、内閣府男女共同参画局ホームページにて発表します」などと広報していた。しかし各会場の出席委員や応募方法などが掲載されたのは13日午後だった。
 関係者によると、この間、内閣府は関係のある大学教授や特定の女性団体などに参加を呼びかけるメールを送信。「なるべく早くお申し込みください」と呼びかけていた。受け付けは既に始まり、13日午前までに福岡会場で4割、大阪、東京両会場で3割が埋まっているという。男女共同参画局はメールの送付を認めた上で「多くの人に公聴会に参加してもらおうという趣旨。定員にはまだ余裕があり不公平とは考えていない」と説明。送付先などは「個人情報の問題もある」として明らかにしていない。男女共同参画社会が本来の趣旨から外れていると主張してきた福岡県大野城市の鵤(いかるが)卓徳市議は「正式に広報する前に、個別に情報を流すなど前代未聞。内閣府の進める計画には賛否両論があり、一方に便宜を図ったと疑われても仕方がない」と批判している。

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3.握りつぶされた男女共同参画反対意見


1)発端

 新聞記事には載っていなかったが、参画局は6月10日を締め切り日として、「男女共同参画社会形成促進に関する施策の基本的方向の中間整理」に関する意見募集を行った。ところが、締め切りになる前、6月8日の時点で、インターネット上に、以下↓のような奇妙な呼び掛けが公開された。

「今のところよせられている意見では、「ジェンダーという言葉を使うな」「ジェンダー学はやめろ」「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)は悪である」というようなバックラッシュ側の意見の方がかなり多いとのことです。」 

 2)黒幕の正体

 なんでも、『館長雇止め・バックラッシュ裁判を支援する会』という、男女共同参画推進派のブログに、メールで意見送信するよう呼びかけていたようである。勿論、そのブログは、三井マリなるフェミの親衛隊の一員のものであった。(上野千鶴子親衛隊は1800人いる。三井マリやシンスゴ、遙洋子、田嶋陽子の親衛隊はどれだけいるか不明。)
 つまり、「バックラッシュ派」により「男女平等を敵視する意見が洪水のように寄せられている」という情報を、参画局が情報漏洩したのだ。6月9日には「原ひろ子」名で、さらに具体的な呼び掛けの文書がネットに出した。どうやら、男女共同参画会議議員を務めたお茶の水女子大学の名誉教授らしい。        結局、「彼女」は、公務員規則に違反し、具体的な事実を挙げて、「参画局に『中間整理』賛成の意見をどんどん送れ」と煽っていたことになる。まさに、「悪事千里を走る」だ。インターネットでこそこそやっていたのが、ネットで白日の下に晒される。まさに、ググレというところだ。

 3)当時の結末

 その結果が、「男女共同参画事業を推進しろ」になった。「共同参画21」という雑誌で、岩男寿美子・男女共同参画会議専門調査会会長は、「中間整理公表に関しまして、私が非常に驚いたのは、6000件弱という大変多くのご意見が寄せられた。現行計画のときはたしか1000件余りだったように思う。」としらばっくれている。同志の方が参加された東京公聴会午後の部では、賛成と反対の割合は7:3から6:4といったところで、反対意見が結構あったとのことだ。それが、わずか3日の呼びかけで、フェミ活動家の意見具申が大量に送られ、形勢逆転してしまった。実に口惜しい話である。具体的な情報が、加藤秀一教授、「原ひろ子」氏のほか、沖縄女性センターのブログにもあったようだが、沖縄女性センターのほうは、どういうわけか現在閉鎖中だ。加藤教授のホームページからは、この呼びかけが消されて、今は見ることができない。男女共同参画予算が10兆円。そして、埼玉県の男女共同参画センターと朝鮮総連関係団体との癒着。そして、情報漏えい。まさに、この男女共同参画事業が、北との関連を疑われていながら、国政調査権発動が握りつぶされた。


4.新たな疑惑

 1)DV法改正における意見聴衆

 昨年12月に、DV法改正の意見募集があった。しかし、結果はやる前から決まっていた。つまり、男女共同参画局が、昨年11月に札幌で、フェミ団体から意見聴衆して決めてしまっていたのだ。
  保守側の意見数が少ないのは、仕方がないとはいえやはり残念だ。DV防止法をはじめフェミ施策に異議申し立てを行う、草の根保守がもっと増えてほしい。パブリックコメントに多数の意見を送れば、フェミの思い通りにはできなくなる。奇をてらった意見を出す必要はない。社会常識に根ざした意見であればよいのだ。フェミニストは常識を破壊する確信犯であり、中国共産党や朝鮮労働党のスパイでもある。


 2)疑惑の核心

 不思議なことに、意見募集に際して参画局側が整理した「課題」には2種類の文書が存在する。両者は文面がかなり異なる。参画局の連中は何を企んだのだろうか? 両者をプリントアウトして比較してみた。以下に、参画局文書に追加されたもの、付け足されたもの、削除されたものをまとめた。

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  • 「Ⅰ保護命令関係」に「5、被害者の実情による退去命令期間の設定」「6、接近禁止命令の延長」を追加。
  • 「Ⅱ被害者の保護・自立支援関係」で2の項目に「自立支援のための調整機能の充実及び」の表現を付け足し。「6、子供に対する支援体制の充実」を追加。
  • 「Ⅳ民間の団体に対する援助・連携関係」で1の項目に「(民間の資金の活用促進を含む)」の表現を付け足し。
  • 「Ⅴ加害者に対する対策関係」で「3、配偶者からの暴力に係る犯罪に適正に対処するための施策の推進(実務面・制度面、刑罰の多様化の検討との関係等)」を追加。
  • 「Ⅵ関係法・制度間の連携関係」で1の項目に「高齢者虐待防止法」の語を付け足し。
  • 「Ⅶその他」で「2、広報の充実」「3、売春防止法と配偶者暴力防止対策との関係の整理」「4、被害者としての子供の位置付け及び子供に対する影響(長期的な影響も含む)」を追加。e-Gov文書にあった「2、DV罪の創設」は削除されている。

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 3)疑惑の確証

 疑惑が確信に変わったのは、朝日1月16日付、「DV急増、法改正に期待~恋人から/メール・ファクスも対象に?」と題する記事である。杉原里美記者はこんな便所の落書きを書いて恥ずかしくないのだろうか? 冤罪の多発には一切触れず、支援団体や女性側の言い分を鵜呑みにしているのだ。結局、杉原記者は、DV被害者と称する女性だけを取材して、加害者とされる男性は取材せず、同男性を“加害者のくせに開き直って被害女性を追いつめている不届きな男”に仕立てている。
 杉原里美記者は大きな嘘を書いている。「同法改正に対する意見を公募した」は嘘である。内閣府男女共同参画局は、意見募集のページで「法改正」に言及していない。そんなことは一言も書いてないのだ。
 参画局は表向き、現行法の実施状況について意見を募っただけである。にもかかわらず、杉原記者が「同法改正に対する意見を公募した」と書いたのは、同記者が参画局の隠された意図を知っているからだ。参画局は、改正阻止派を刺激しないように、法改正のことは隠して意見募集を行ったのである。

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別の女性の場合、元夫の暴力は言葉から始まった。妊娠中、元夫はささいなことに立腹し、「出産後は覚えてろよ」と暴力を予告。実際、出産してからは5,6時間説教されるようになり、その後、殴るなど暴力が悪化した。 「ののしられて、ひどいストレスを受けたため、逃げる気力もなくしてしまった。精神的暴力は身体的暴力に移行する前兆だった」(中略)同法の窓口の内閣府が昨年末、同法改正に対する意見を公募したところ、約450件が寄せられた。意見は近く報告書にまとめ、与党のDV防止法見直し検討プロジェクトチームに提出。議論の結果、法改正が必要と判断されれば、国会に改正案が示される。
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5.おわりに

 結局、保守が意見具申しても、男女共同参画局は、全く意見を取り合わない。たとえ、真っ当な意見でも「バックラッシュ」として、『総括』されてしまう。やはり、フェミのほとんどが、全共闘世代や、その継承者ばかりであるため、連合赤軍のような連中しかいないのだろう。まさに、日本にとっての獅子身中の虫、産業廃棄物未満、犬の糞以下の代物である。
 今後、フェミを一掃しなければ、日本はフェミを中間搾取者とした、特亜の植民地にされてしまう。今後、諸氏の奮闘を喚起するものとする。


6.追記

 男女共同参画局が抹殺した、保守派の意見書内容がある。それは、2月10日には参画局HPの新着情報に「意見募集結果に関するお知らせ」は載っていない。8日の時点では載っていたが、その後削除され、DV調査・研究コーナーに移された。その内容は、以下のとおりである。
 そこの意見には、小生のものもある。口惜しい限りだ。維新回天を行う以外、男女共同参画なる共産主義を廃絶する方法はないのだろうか?小生は無学にて、諸氏の意見具申を求む。フェミは、日本のガン細胞である。即座に「摘出手術」を行わなければならない。これは、国内むけの『河野談話』となんら代わり映えしないのである。早急なる、フェミニズムの排除が不可欠である。

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  • 保護命令の対象となるDVに精神的暴力を加えることに反対する。
  • 精神的な暴力もDVに含める点は賛同できる。ただ、何をもって精神的暴力とするかは慎重な議論が必要である。明確な犯罪行為に限り含め、その他は他の法律で対応すべき。
  • 接近禁止命令により禁止される行為に電話やファックス等による接触を加えることに反対する。
  • 保護命令の対象を親族等に拡大することに反対である。
  • 緊急保護命令の創設に反対する。
  • 退去命令は財産権を侵害する措置なので、期間は2ケ月から2週間に戻すべき。退去命令の再度の申し立ても禁止すべき。2ケ月は長すぎ、男性の自殺・失職を招くこともある。
  • 裁判所が接近禁止命令の更新を限りなく認めて父と子の関係を切断しないようにすべき。
  • 配偶者暴力相談支援センターに対する保護命令発令の通知は必要ない。
  • 保護命令申し立て費用の減免制度の創設は必要ない。
  • 保護命令の発令にあたり審査が不充分。婦人相談所・警察・裁判所のいずれでも十分な吟味がなされず誤った命令が発令されている。虚偽の申し立てに対する罰則を強化すべき。また、申立人だけでなく両当事者から意見を聴いて判断するよう法律を改正すべき。
  • 配偶者暴力防止法にまつわる援助体制において、いわゆるフェミニスト・カウンセラーを排除し、専門家としての適切な資格のある者をあてるべき。
  • 女性から男性へのDVも存在する。男性を対象とした相談窓口、一時保護体制を整備するべき。現在施設で保護できるのは女性のみであり、これでは男女平等とは言い難い。
  • DV冤罪が発生しているのに被害者の自立支援などもってのほか。「自立」より「家族修復」に重点を置いた施策に転換すべき。
  • 外国人の保護は、外国人不法滞在を不問に付す結果につながり、入管政策と矛盾するので反対。不法残留の外国人女性は、緊急保護が終了したら帰国させるべき。
  • 大人側の意向のみで解決が図られることで、心が大きく傷つき、大人や家族への不信感を抱く子供たちがいる。保護命令や面接権の行使にあたっては、子供の意見を尊重することが重要。
  • DV法は子どもを不幸にする。子供は両親がともに好きであり、夫と妻と子供を合わせて、話し合いをするシステムをつくるべき。母親と2人だけの生活では子供は幸せにならない。 

    ・配偶者暴力相談支援センターを設置しなくても各市町村に専門相談員や専用相談電話の設置を義務付ければよい。配偶者暴力相談支援センターの看板を掲げることによって、加害者が押し寄せてくる結果につながることから、名称にこだわる必要はないと考える。 

  • DV防止活動を行う民間団体への財政的援助等の支援に反対する。
  • 民間団体に対する財政的援助等は国も地方自治体も財政状況が極めて厳しいので止めてほしい。財政は歳出削減が至上命題である。民間団体はDV防止に関与したいなら、自助努力で自立すべき。
  • DV防止活動を行う民間団体との連携に反対する。 

  • 暴力的な一面があっても子供にとっては親であることに変わりはない。不幸にも加害者になってしまった人には更生の道を作ってほしい。
  • 夫婦間の諍いは例外を除けば、大抵双方に原因や理由がある。更生にしろ予防啓発にしろ、夫婦やパートナーが一緒に取り組めるものでないと意味がない。
  • DV家庭イコール離婚が良いと考えないでほしい。配偶者暴力防止法、児童虐待防止法もでき、守られる法律もあるようになったのだから、死ぬ生きるのDV家庭(?)から生活の質、子供の教育などの理由で、加害者を更生させたいと思っている家族もいると幅広く考えてほしい。
  • プログラムを導入する際には、わが国での実績なり有効性について、公開の場で審議され確認されたものを導入すべき。離婚は望まないという被害者も少なくない。そんな被害者のための安全策として、加害者対応と加害者支援機関との連携が必要。
  • 夫婦が一緒に家族修復に取り組むプログラムを開発すべき。DVの原因は複合的であり、男性だけに原因を求めるのは間違い。
  • 「カウンセリング」でも「治療」でもない教育プログラムを整備すべき。アメリカが強制的に受けさせるプログラムでさえその効果が疑われている。一部の支援団体が行う「癒し」的な方法では加害者は更生せず、被害者安全にとって逆効果のケースもあり危険。まず被害者保護、自立支援、その後に加害者更正に取り組むべき。
  • ジェンダーフリーやジェンダーに敏感な視点ではDV解決はできない。そういう考えは撤廃してほしい。
  • 退去命令後の面接権の制限には反対である。
  • 明確な児童虐待の証拠がない限り、「加害者」とされた父親と子供との十分な面会を保証すべき。
  • 母親が子供を連れて保護を受けることは、父親の親権の否定であり、欧米では誘拐と見なされる。父親の親権は最大限尊重されるようにすべき。また、意思能力があると見なされる8歳以上の子については、「父親の元で暮らしたい」「父親に会いたい」という意思が十分に尊重されるように条文を改正すべき。
  • 配偶者暴力防止法があるばかりに父親と子供が離されてしまう。共同親権を考えるべき。
  • 子供の親の面接権が一方の親の意志で蹂躙されることのないよう、米国のチャイルドコートやスーパーバイズドビジテーションセンターのようなシステムを導入すべき。
  • 「DV罪」の創設に反対する。DVのすべてが犯罪になるわけではなく、犯罪になるものは刑法で対処すればよい。一時的に暴力を振るっても、当人に反省を促し、円満に夫婦仲が回復すれば、それに越したことはない。性急な犯罪事件化は夫婦間の対立を煽るだけである。 
    • 研修の充実は、男性を敵視するイデオロギーとジェンダーフリー思想の注入を促すことにあるので反対である。
    • 精神的暴力には、基本的に緊急性がなく「冤罪」の温床となっている。配偶者暴力防止法の対象から外すべき。
    • 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を即刻廃止すること。
    • 女性のDVに誘発されて力のDVになることがある。女性から男性への暴力も取り締まって欲しい。
    • 殆どの事例は夫婦関係のこじれからくるものであり、人間関係に行政が介入して夫と妻を切り離すことにより、関係者の傷を深めている。
    • この法律では、男性配偶者・子供への人権侵害がまかり通っており、女性からの暴力・子供への虐待に対しては、十分な対策が取られていない。
    • DVの事実の有無について、しかるべき機関が精査する旨を条文に加えてほしい。特に「加害者」とされた方々の言い分を十分に聞いてほしい。真の犯罪行為は刑法で対処し、そうでないものは、すぐに離婚を前提とするのではなく、まずは家族修復を目指し、専門家による家族援助を提供する。分離政策は、一定期間ならば冷却期間としていいかもしれないが、親子の分離については、有害な場合が強く懸念されるので基本的にやめるべき。

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    1.はじめに

     日本では、DV法の悪用に伴い、DV冤罪が絶えない。しかも、統計がとられていないため、潜在的にはどの程度が真正DVなのか不明である。
     ただ言えることは、言葉の暴力が加えられたため、統計上急増しているということである。これが、男女共同参画の正体である。10兆円という血税を無駄遣いし、しかも日本チュチェ思想研究所なる、拉致に関わった日本赤軍とも深い関係にある団体に施設使用許可を出す体たらくである。
     端的に言えば、フェミニストは拉致を侮蔑する。男女共同参画を推し進めた福島瑞穂や小宮山自体、拉致に極めて冷淡である。事実、田原総一郎の生番組で、「拉致は解決済み」とピースボートの櫛渕が絶叫したとき、狂喜の表情を満面にあらわしていた。
    他には、清水なる元参議院議員だった代物は、未だに総連系フェミ団体の頭をやっており、「拉致疑惑は朝鮮民族差別」などと寝言を並び立てる、腐り者である。


    2.フェミニストの心情

     フェミニストとは、実に身勝手である。事実、それを端的に示した資料がある。原文が英文であるため、意訳をつけるものとする。
     この原資料を書いたのは、アメリカ保守界のオピニオンリーダーで、保守系弁護士:フィリス・シュラフリーである。彼女は、アメリカフェミを法律でねじ伏せたツワモノである。


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    何でも夫婦で折半?
     In 1972, "Ms." Magazine featured pre-marriage contracts declaring housewives independent from essential housework and babycare, and obliging the husband to do half the dishes and diapers.

    訳:1972年、フェミニスト誌「Ms」はその特集で、結婚前に女性は「妻は家事と育児の奴隷ではなく、夫もそれらを半分担う義務がある」という契約を結ぶべきだと叫んだ。

    専業主婦と母親は下らない存在
     Feminist literature is filled with putdowns of the role of housewife and mother. This ideology led directly to feminist insistence that the taxpayers provide (in Ginsburg's words) "a comprehensive program of government-supported child care."

    訳:フェミニスト達は専業主婦や母親を貶めることに余念がない。この「専業主婦と母親を貶める」イデオロギーの延長線上にあるのが、政府の完全な支援を受けた育児の社会化である。

    簡単に離婚が可能に
     The icon of college women's studies courses, Simone de Beauvoir, opined that "marriage is an obscene bourgeois institution," and easy divorce became a primary goal of the feminist liberation movement. Three-fourths of divorces are now unilaterally initiated by wives without any requirement to allege fault on the part of the cast-off husband.

    訳:女性学の輝く星であるボーヴォワールは「結婚は不愉快で猥褻なブルジョワのための制度だ」と断罪した。簡単に離婚ができるようにすることは、女性解放運動の第一のゴールだとも主張した。現在、離婚の75%は妻が夫に(申し立ての機会も与えずに)一方的に宣言することで成立している。


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    3.フェミの思惑


    1)「家庭内ニート」論

     男女共同参画が専業主婦と母親を不当に貶めているのは周知の通りである。「家庭内ニート」などと、数年前からマイナスプロパガンダを振り回している。小生は、この手を悪し様にいうTV番組があれば、BRO(現BPO)に断固抗議してきた。しかし、未だに収まる気配がない。餅モチラーメンの宣伝程度なら、すぐにでも潰せるが、これでは会社の経営権自体、奪取できる、総議決権の1/3以上の株式取得を目指す以外ないようだ。
     幼稚園増設=育児の社会化も、男女共同参画の重要な柱だ。男女共同参画とは、すなわちフェミニズムと同義である。


    2)DV法による悪影響

     その一方で「男とか女とかにこだわるな」とか「性別にかかわりなく」とか言いながら、他方で「女性の特性」にこだわる二枚舌を平然とやってのける。「女性に対する暴力の根絶」というDV問題がその典型だ。男女共同参画は、暴力の方向性(男性→女性)を、男女の力の差、性差別社会における構造的問題と捉えて、日頃はあれだけ「性差より個人差」を強調するくせに、この局面では性差を前面に押し出してくる。
     しかし、現実は女→男への暴力が急増している。現時点でわかっているのは、平成15年4月に内閣府が公表した「配偶者からの暴力に関する調査」結果である。「配偶者からの暴力を受けたことがある人の割合」を見ると、身体的暴力の男女比は女性7.8に対して男性6.6で、大きな差はなく、身体的暴力を含むDVは15.4対8.1と、ほぼ2:1である。また、読売ウィークリー昨年12月31日号で、「家庭で職場で拳を振り上げる女たち」の見開き記事がでていたが、『20歳以上の男女2888人のうち、結婚経験者(事実婚、別居中を含む)で、配偶者から殴る蹴るなどの身体に対する暴行を受けた人は、男性で13・8%いた。女性の26・7%に比べると、半分だが、既婚男性が100人いたら13人が暴力を振るわれた経験をもっている』とあった。


    3)フェミ主張における矛盾の証拠

     フェミは、常に男が加害者、女が被害者といいはる。なにしろ、アジア女性基金絡みで、北朝鮮と結びついている連中である。北にいち早く忠誠を誓ったので、日本における成分(身分)が上、という意識があるのだろう。
     そのフェミの主張を覆す著書が現れた。衿野 未矢氏『暴れる系の女たち』(講談社)である。現在、目下好評発売中である。ただし、フェミがらみの施設が付近にある本屋では、見ることが出来ない可能性も否定できない。なにしろ、フェミは言論統制が大好きであるからだ。


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    「私が男性を殴るのは、子どもへの“しつけ”と同じです。良くなってほしいという期待と愛情があればこそ。決してストレス解消ではありません。」そう話す30歳代後半のミツコさんは、真剣に付き合う男性に対して、なぜか暴力を振るってしまう。ドライブ中、些細なことから喧嘩になって、げんこつで殴った。たまたま指輪をしたままだったので、けがを負わせてしまった。待ち合わせをすっぽかされたときには、自宅に呼び出して正座させ、家中のありったけの物を投げつけてしまった。「ごめんなさい」と謝る彼を蹴り上げたこともある。自分がされて嫌だったことを相手に伝え、3回までは我慢するが、それで直らないと、力で訴えるわけだ。 ミツコさんが、初めて暴力を振るったのは、夫に対してだった。 「あなたのしたいことって、これだったの!?」と、帰宅するなり、居間で寝入っていた夫の顔を、そう言って踏みつけたのだ。

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    4.フェミの常套手段

    1)フェミの策謀 

     夫婦仲が破局に至ると、女性は子供を連れて実家に帰ってしまうということを平気でやる。そして以後、子供を父親に会わせない。多くの場合、母親が子供を引き取ったまま調停や裁判になるだろう。私は特に子供が小さい場合、(一般論として)母親が引き取った方が良いと思うけれども、母親に育児能力がない、子供が父親による引き取りを希望、父親が子供の親権を望む、等々もあるから、ケースバイケースで慎重な見極めが必要だと思う。父親が子供と滅多に会えないとか、会う回数が著しく制限されるのは不当である。


    2)男女共同参画に潜む悪魔性

     ここで重要なのは、男女共同参画の「固定的な性別役割分担(例・男は仕事、女は家事育児)の解消」という思想からすれば、当然、子供の親権を決める際に男女に偏りがあってはならないはずだ。それが現状では、圧倒的に女性有利に事が運ぶようになっている。この理不尽な矛盾に目を向けようというのがシュラフリー女史の言わんとすることだろう。男女共同参画は、「固定的な性別役割分担」という社会通念を、ある局面では全否定し、ある局面では全肯定するという「二枚舌」をやっている。


    5.終わりに

     フェミの策謀を食い止めるには、やはり民法で家族規定を厳格に制定することだろう。そして、「家族こそ社会の基本」を各法律や、改正憲法に盛り込むことである。現憲法には、家族規定は皆無である。ただ単に、国家対個人との関係に絞られている。これでは、フェミ等極左勢力にいいように悪用される。
     事実、「子供の権利条約」を悪用した条例が、川崎市で可決している。ここでは、子供を叱ること自体ご法度である。そのようなことがあれば、「子供委員会」が大人を吊るし上げる。事実、その手で、教師が生徒に吊るし上げを食らっている。ここでは、子供たちは、テスト中カンニングのし放題。そのため、学力は日本でも最低レベルになる、と噂される。
     そのような条例が全国に広まれば、ただでさえ低い学力が、益々低くなる。結果どうなるかといえば、子供たちは「苦は楽の種、楽は苦の種」を身をもって味わうことになる。そのときになって、大人たちを恨むことになるだろう。
     最近、そのような条例が、全国各地で可決されている。そのでは、必ず朝鮮総連と懇ろになってうる首長がいる。つまり、「子供の権利条例」自体、北朝鮮の対日工作である。このような動きを封鎖することこそ、北朝鮮への制裁と、対北朝鮮戦争における勝利につながる。諸氏には、ご自身の出来る範囲で、益々の保守系運動を盛んにしていただきたい。


    1.はじめに

     夫婦別姓を唱える極左勢力が、随分と工作行為を繰り返すため、今回夫婦別姓反対の主張を行う。

    1)賛成派による工作

     極左勢力は、夫婦別姓反対=統一教会という、珍妙なレッテル貼りを繰り返している。なんでも、極左工作員は、安倍総理が、祝電を打ったことを、鬼の首を取った如く、2チャンネルやブログでデンパっている。そして、安倍総理とともに、山谷補佐官も夫婦別姓反対者であるので、反対者=統一教会というレッテル貼りを行っている。
     ただ、極左諸君に注意しておくが、山谷補佐官は、夫婦別姓賛成者である。また、山谷補佐官は、ジェンダフリー自体に反対しているだけであり、そのほかは、ほとんどフェミ連中と大差ない。
     もっとも、別姓賛成派=ジェンダフリー推進派は、言論封鎖や弾圧がよほど好きらしい。わずかな違いすら認めないということ自体、特定アジアの連中と瓜二つというべきだろう。


    2)賛成派工作の背景

     このような工作は、夫婦別姓反対者を、日本でカルト指定された団体に結び付けることで、孤立させる工作目的がある。まさに、中国共産党が、反右派闘争で用いた「95:5」作戦とダブる。夫婦別姓自体、朝鮮半島や中国の様式でしかない。日本文明には、到底なじまない。つまるところ、日本を特定アジアの植民地にしてしまう目的が見え隠れする。
     賛成派の工作論理は、全く論理破綻している。すでに、統一教会は、北朝鮮とは拉致によって、深いつながりがある。つまり、極左が未だに「地上の楽園」などと言っていること自体、極左=統一教会であることを示す、何よりの証拠でもある。
     また、元共産党系出版社社長であったジャーナリストで、コメンテーターで有名な有田氏は、統一教会が拉致に関与している、として、首相がそのような団体とは結び付かない、としている。つまり、秘書がただ単に儀礼上行ったに過ぎない、としている。


    3)賛成派工作員の正体 

     賛成派工作員人士は、多くが特定アジアを応援し、反日運動に「邁進」している痴れ者ばかりである。
     たとえば、北朝鮮と深いつながりがある団体として、ピースボートや社民党、共産党、民主党左派、NHK、朝日、共同通信、日経、レインボーブリッジ、緑の党、日本労働党、新社会党、アジア女性基金、バウネット、統一教会、フェミニスト、沖縄社会大衆党、総連、民潭、パチンコ、サラ金、風俗、開放同和、日教組、全教、他キリスト教系カルト、他仏教系カルト、などが挙げられる。
     極左人士諸君は、そのことを肝に銘じておくよう、注意を喚起しておく。



    2.賛成派人士の発言

     さて、別性賛成派の発言を紹介したと思う。その代表格3人について、取り上げるものとする。日頃、人権屋をやっている御仁、男を食い物にし、対立候補に嫌がらせを繰り返す腐り者、大学の講義で、セックスと避妊の進めを説く曲学阿世学者、の三馬鹿トリオである。

     1)福島瑞穂

     今の日本で、即、法律婚を廃止せよとは言えないだろう。しかし、事実婚という選択肢もあっていいのではないかと思うのである。『届け出婚』や『法律婚』というと、べッドの上でならんで寝ている二人の間に、『国家』がにゅっと出現してくるような薄気味悪ささえ感じる。夫婦同姓の強制の第三の問題点は、男女不平等を助長し、また、『家制度』を温存することに役立っていることである。企業の対等合併の場合の名前は、姓であると言うことができるのではないか。

     2)野田聖子

     何それって感じですよね。家族の一体感を作るのは『氏の統一』ではなく、それぞれの気持ち。同じ記号だから仲良くなるという下等動物じゃないでしょ、人間って。家族のつながりは、それぞれが相手を支えようという意欲とか、意識とか、協力の中でつくられるものだと私は信じている。


     3)東北大教授・沼崎一郎

      夫婦別姓は着実に社会に浸透してきた。官庁や大企業では通称使用の制度化が進み、若い層では事実婚も増えた。国際結婚による別姓カップルも増え、地方にも広がっている。
     夫婦別姓の法制化に反対している山谷えり子首相補佐官、高市早苗・内閣府特命担当大臣も仕事上は旧姓を使い続け、夫婦別姓を実践している。一方で中小企業や、大企業でもパート労働者や派遣社員は、通称使用が認められないことが多い。つまり夫婦別姓は、政治家や弁護士公務員、大企業の正社員といった一部の特権と化している。夫婦別姓でも格差問題が生じているわけで、非正規雇用の増加とともに拡大傾向にある。これは法制化を避けてきた政治家の責任だ。格差解消には民法改正が絶対必要だ。少し前の調査になるが、連合が98年に加盟803組合を対象に調べた結果では、旧姓使用不可は63・6%を占め、理由の最多は「法律が認めていない」だった。事実婚では、夫婦間に財産相続権がなく、子供の共同親権も持てない。これも差別だ。「家族が崩壊する」という反対意見は減っている。01年の内閣府の調査では、過半数の人が「夫婦別姓は家族の一体感に影響しない」と答えた。一人っ子同士の結婚の場合など、親の姓や位はいを継ぐ必要から夫婦別姓の戸籍を求めるカップルも多い。「家と先祖を大事にする」ためにも民法改正が必要なのだ。
     子供への影響を心配する声はあるが、姓の違いで親子の情が薄れるわけではない。「子供がかわいそう」というのは、違いを認めない日本社会の「いじめ」の発想そのもので、夫婦別姓を選ぶカップルへの「差別するぞ」という脅しであり、人権侵害だ。氏名は個人の基本的人権なのだから、子供の姓は出産時に決め、15歳で子供自身が選べる仕組みを作るべきだ。政治家が本当に家族を重視するなら、なぜ家族を壊している経済格差と暴力の問題に対処しないのか。小泉内閣以降、賃金は増えず、労働時間が延びるばかりで、家事・育児が圧迫されている。ドメスティックバイオレンスや児童虐待も深刻だが、十分対応するには人も予算も足りない。「幸せ格差」が広がっている。夫婦別姓の不平等も是正すべき格差の一つだ。



    3.別姓反対派の主張

     別姓反対派の主張として、衆議院議員で、弁護士の稲田朋美議員の主張を取り上げる。彼女の場合、弁護士法の都合上、登録免許書換に手間取るという不都合があるため、通称を用いている。そのため、沼崎一郎なる人格破綻した似非学者のいうことは、世迷言として無視していただきたい。

     1)稲田朋美議員の主張

     夫婦別姓に賛成するかどうかは、法が理想とする家族像をどのようなものとすべきかという価値観の違いによるだろう。現行の家族法が予定する家族とは「同じ姓、そして法的手続きにより夫婦となったものと、その間にできた子供」である。
     私が夫婦別姓に反対する理由は、夫婦別姓は家族としてのきずなや一体感を弱め、法律婚と事実婚の違いを表面的になくし、ひいては一夫一婦制の婚姻制度を破壊することにつながるからだ。法律婚▽事実婚としての内縁▽重婚的すなわち違法な内縁--の垣根が失われれば、現行の婚姻制度そのものが崩壊する。これは法が理想とする家族像の破壊である。
     社会生活上の不便については通称使用の拡大で解決すればよい。 私も5年間弁護士活動をした後に結婚した。当時すでに弁護士会では、通称使用が認められていた。私は通称を使わずに夫の姓に変えて弁護士活動を継続したが、今となっては記憶にないほどの不便しか感じなかった。結婚すれば独身の時よりも、そして子供の親になれば親でない時よりも、不自由や制約があるのは当然である。夫婦別姓推進論者はジェンダーフリー推進論者が多く、彼らは根本的に伝統的な家族の姿に価値を見いだしていない。夫婦別姓を推進している人は「すべての人に別姓を強いるものではない」というが、例外のために原則論を曲げることが問題なのである。「氏名は人格権」という主張はつまるところ、カタカナであろうが、ローマ字であろうが、自分勝手に姓を登録できることに行き着く。子供が親の姓に拘束されるのも、「人格権」の侵害だというのか。「多様な価値観」を突き詰めて、同性婚、一夫多妻、何でもありの婚姻制度を是としてよいのか。例外を法的に保護すれば、法の理想を犠牲にすることになってしまう。夫婦別姓が法制化されていないのは、まさに選良としての政治家の判断によるものだ。法制審は専門家の集まりではあるが、民主的な決定の過程は経ていない。その答申は尊重すべきではあるが、最終的な採否は国民の代表である政治家が行うのが民主主義だ。


     2)『正論』

     平成15年6月、衆議院法務委員会において、別姓に関して、推進派3人慎重派1人の参考人が出席して意見を述べた。推進派参考人の一人である、著名な女性弁護士はそのときに、次のように述べた。
    「こうして通称使用をしようとする方たちは、結婚届を出して結婚したいという方たちです。結婚届を出さなくてもいいという方はこういう不便を感じないわけです。そういう意味で、今社会の流れは、女性が自立するということはとめられません、またこれからも拡大していくと思いますので、夫婦別姓の法改正を進めるということは、むしろ結婚制度を守る、結婚離れを食いとめる。」
    「結婚制度を守る?結婚離れを食い止める?」・・・この意見を彼女が述べたとき、私は驚きと共に呆れ果ててしまった。というのは、彼女の国会での言葉と、これまでの彼女の主張とが全く違っていたからだ。その部分を彼女の著書の中から引用しよう。
    「夫婦別姓が選べるようになったからって、いままで事実婚だった人が法律婚になだれこむとも単純には思えません。事実婚か法律婚か、単親家庭か離婚家庭かなどが第三者からはわからなくなったら、“どれでもいいじゃない”と気がラクになって、なにも法律婚に駆け込まなくてもいいようになると思うから」
    これは、国会で述べた彼女の言葉と真逆ではないか!
    しかも、彼女自身は離婚しているのだが、「痛い経験を経て、いまは、確信をもって事実婚がいいって思えるようになった。こんど、つきあう相手を探すときは、別姓OKっていうだけじゃなくて、婚姻届を出さないほうがいいって自然に思ってくれる人にしようと思ってる。」と述べているところを見ると、少なくとも、彼女自身は別姓法案を成立させてもさせなくてもどちらでも良いことになる。
    しかし、そうではないのだ。彼女が著書の中で述べているとおり、「事実婚か法律婚か第三者には分からない」状況を作り出そうとしているのだ。それが彼女たち夫婦別姓を求める弁護士や市民団体の本音なのだ。だからこそ、私たちは反対しているのだ。



    4.おわりに

     彼ら夫婦別姓論者は、親子関係にはまったく関心がなく、どうでもいいと思っている節がある。というのは、夫婦別姓から「家族別姓」という問題点が発生することを理解していないということだ。日頃、人権屋である夫婦別姓賛成派は、子供のことになれば、都合が悪くなるようだ。いや、むしろ、福島瑞穂のように、育児放棄を自慢そうに語る、戯け者ばかりでしかない。
     民法では、配偶者の一方の氏を名乗るよう、定められており、不完全ながら家族という概念がある。しかし、彼らにとっては、「夫婦とは、いわば同居する他人」に過ぎないというほかないようだ。言い換えれば、「他人だから名字が違って当たり前、他人だから届け出してもしなくても同じ、他人だから好きなときに自由に別れて、自由に相手を替えてよい」、となるようだ。
     そして、彼らに「ではなぜ子は親の名字を名乗るのか?」と尋ねれば、決まって「自分の名字を決めることはできないから」と、答える始末である。これでは、女の人権を食い物にして、利権を貪り食う、妖怪でしかない。
     以上のことより、夫婦別姓とは、結婚制度の破壊、家族破壊という、日本文明破壊の要素をフルに発揮し得るものであることが証明された。端的に言えば、「選択制別姓」=別姓をスタンダードにして、民法の規定を骨抜きにすることでしかない。挙句の果てには、特亜のように、離婚したら傷がつくので婚姻届を出さない、または離婚+「DV」慰謝料確保を前提にくっつく、という構図を完成させ、『少子高齢社会』完成に「一役買う」ことになる。
     それでは、まさに悪い意味での「自由・平等・博愛」でしかない。今こそ、「勤勉・家族・愛国」を掲げ、夫婦別姓論を永久に封印しなければならない。そのため、夫婦別姓反対を言い続ける必要がある。

    Ⅰ.はじめに

     小稿では、男女共同参画法とDV法における違憲性について取り上げる。共通して、なぜ違憲であるのか、それなりに触れていく。


    Ⅱ.違憲性


    1.違憲の概要

    男女共同参画法は、憲法88条に定める、「公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業に対しての支出・利用の禁止」に重大かつ明白に抵触している。また、フェミニストのくだらない与太本が、高い予算で買い取られ、所狭しと並べられ、それを管理するのに、年間10兆円もの血税が垂れ流しされている。
     全国各地に、「共同参画センター」「女性センター」なる『箱物』をこしらえ、税金の垂れ流しを図って、建設業界から経済界全体を掌握した。



    2.違憲の詳細

     共同参画法を悪性腫瘍化した法律が、DV法をはじめ、ストーカー関連法・痴漢防止法・セクハラ防止法である。日本の国体を根本から破壊し、人口維持すらも不可能にし、不法滞在目的の特亜人を大量流入させる下地を形成してきた。
     しかも、社会の基礎である家族を分断し、家族内でいがみ合い、疑心暗鬼にさせ、裏切りあうという、文化大革命的な様相を呈している。結局のところ、黒板に家族の絵を書き、そこに×を付けさせ、「家族と縁を切れ、家族は革命の敵だ!」と、教え込むポルポトのアンカー教育となんら変わらない。



    3.違憲性に対する無為無策


     男女共同参画局は、毎年10兆円もの無駄使いが露見しないよう、全省庁が参画予算を請求する形をつくり、予算再分配の権限を掌握することで、支配力を強化する体制を確立している。
     会計検査院は、これについて、意図的に隠蔽し、憲法90条の決算検査義務を放棄している。
     各都道府県知事、市町村長の一部は、さながら陳情団として、予算を依存している。依存の一方で、フェミニストに地方自治の実権を掌握されいている。千葉県堂本治世が、最たる悪例である。千葉県では、1兆5千億円の予算のうち、1/3を男女共同参画予算に費やしており、累積赤字2兆4千億円の主要因となっている。
     一時、とある議員が、男女共同参画局の無駄使いについて、憲法62条に基づく国政調査権発動を提案したが、全くといってよいほど反応がなかった。この議員は、いわゆる「郵政解散」選挙において落選している。その一方で、猪口女史のようなフェミニストが、表舞台に登場し、男女共同参画社会という、共産主義社会形成に一役買った。



    4.違憲性に関する説明


     DV法は、制定時では、41条に定めてある自由委任の原則(①個々の国会議員は全国民の代表②選挙区・特定団体を代表せず、拘束されない)が無視されたが、曲がりなりにも国の唯一の立法機関として制定した。しかも、この法律は、3年ごとに改正されることになっており、遂には人権擁護法案を髣髴とさせる、外国人の権利拡張を主張してきている。
     今度の改正案は、NPO法人全国女性シェルターネットが、憲法41条に定める国会中心立法・国会単独立法までも無視し、表向き札幌でタウンミーティングをやることにして、実質参画局の役人と密室で勝手に検討内容を決めてしまった。
     民法における私的自治の原則・契約自由の原則を踏みにじり、法的安定性を悪用し、具体的妥当性を完全に否定しつくすという点で、日本を人治国家に転落させた。事実、日本の人権順位は、110か国中79位である。
     主な要因として、共同参画法やDV法が、「男が加害者、女が被害者」というイデオロギーに支配されており、DV冤罪における法的救済策が皆無であることが挙げられる。一部欧州の報道では、女性専用車両導入が人権順位を大きく下げた、と取り上げれられている。
     正義の実現や最適利害調整を図る法解釈を放棄してしまっては、社会秩序・行動基準・拘束力ある制約の形成が実現できるはずがない。



    5.さらなる思想暴走

     今度創設されることになったDV罪は、刑罰法規が未公開であるため、あいまい、かつ不明確である。野牧雅子女史のサイトでは、ほとんど北朝鮮の刑法と内容が同レベルであると取り上げられていた。正鵠であるといいたい。
     たとえ刑罰規定を設定したとしても、一般人の判断能力があれば、DV冤罪被害者・加害者が放置されたままというのは、憲法18条・31条に違反する、と考えるのが普通ではないか。
     現時点ですら、DVの発見ノルマがあるため、冤罪の大量発生が顕在化しているが、今後さらなる暴走が予想される。
     フェミニスト官僚・政治家・法曹界は、冤罪を放置した挙句、法の支配の原理に含まれる、①国民の権利自由擁護②違憲審査権③憲法の最高法規性④人権規定⑤刑罰を科す際の適性手続保障、を無視しつづけて、刑罰規定制定を画策し続けている。



    6.究極の暴走

     日野市や札幌市で廃案になった『子供の権利条約』の条例化:CAPがある。これは、川崎市で導入され、魚津市でも導入される運びとなっている。これは、大人が子供を叱る・注意する・助言することは、「子供の権利を奪う教育だ!」、と糾弾するものである。
     また、性教育で性交渉を促し、それでいて性交渉でうけた心理的ストレスを増大させ、結婚や性交渉に対する拒絶反応を植えつけさせることも目的にしている。この教育方法は、行事化しており、不参加を表明した生徒には、内申書不記載という不利益が待っている。まさに、教育現場の荒廃をさらに悪化させる状況になっているといってよい。
     



    Ⅲ.フェミニズムの暴走を食い止めるための提言


     これでは、日本は、法治国家どころか、文明国であることを放棄したと捉えられても文句は言えない。事実、人権順位は、かなり後ろに位置している。日本文明が背負っている歴史・文化を法文化し、今までの慣習を法令化することで、日本にかつての礼節と愛国心、節度と秩序ある社会を再構築させることが急務である。
     よって、ここに一助となる提言を行う。法文化しやすい『勤勉・家族・愛国』を法制度に組み込むことである。これは、フランスの英雄ぺダンが提唱したスローガンを基にした。しかし、勤労では、サポタージュや停滞を生みやすいので、日本人のお家芸である「勤勉」に変えておいた。
     勤勉は、個人的法益と社会的法益、国家的法益を維持し、一個人の家族のみならず、親類・地域・ひいては、村落共同体というべき国家を維持または発展させる。家族は、いわば、国家=村落共同体の縮図であり、個人的法益と社会的法益の通信というべきものだ。そして、愛国は、日本の伝統・歴史に敬意・自信を持ち、個人的法益と社会的法益を内包する国家的法益を守護せしめる根本思想である。
     この3つを法文化すれば、極左が掲げる「自由・平等・博愛」は、「我が儘・反抗・反逆・侵略」という要素を含んでいることに、誰もが気が付く。ところで、ぺダンは、「働かなければ生きていけないし、家族を大事にしなければ人間らしい優しさを持つことは出来ないし、愛国心がなければ集団や組織を成り立たせられない。」と述べていた。彼は、不幸にしてナチスドイツの侵攻を食い止められなかったが、進歩主義に汚染されたフランスで、保守の思想を体現したことは、後世評価されるべき行為である。



    Ⅳ最後に


     男女共同参画法やDV法は、ポスト・モダンというよりは、人間社会が長年かねて形成してきた秩序を崩壊させ、フェミニストという無頼の輩を産業界・教育界・政界に跋扈させ、日本社会に多大なる損害を与えている。法曹界は、これを幇助し、男女共同参画利権を肥大化することに貢献している。
     今後は、このような策謀を阻止しなければ、近代の否定だけでなく、文明自体の否定にまで、フェミニストが暴走することは明白である。事実、夫婦別性や、同性愛結婚といった諸問題が噴出しており、これらを承認させようという策謀も、見受けられる。
     このような愚行を阻止し、夫婦の絆、親子の絆を維持させる社会を作り上げることが、今後の文明の進歩に繋がるものと確信する。


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