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2月10日に設置。自分の言いたいことを思いのまま綴る。
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1.はじめに

 

 1)今までの集約

 

 今日は、「離婚後の子供を守る会」について、とりあげる。今や、フェミの策謀による離婚により親子引き剥がしは、年間12万件にものぼり、フェミの利権拡大でその傾向に益々拍車がかかるのは、現行憲法下では不可避のようである。

 しかも、蛆虫稼業の悪徳弁護士や、それに連動して出世の道具にしたがる能無し裁判官、操り人形と化した警察や医療界、それらを巧妙に操る似非人権活動セクト(アムネスティー)、極左官僚、極左フェミ政治屋、フェミ学者、セクト出身者が、輪をかけて酷くしている。最近では、DV法改悪、共同参画法の地方浸透のために、やらせタウンミーティングやインチキアンケートをやらかしている。

 年間11兆円とされている共同参画予算の内訳も、明らかになっているのが箱物で2~3兆円、人件費で1兆円、と実質半数以上が実態のない闇事業や、意味不明な啓発活動に充てられている。

 

 

 2)最近の動き

 

 最近、市民派議員なる代物は、ほとんどがフェミである。それには、いろいろな理由があるが、その1つは連帯であり、情報の共有にあるようだ。宮崎県知事になった、そのまんま東も、その口である。寺町みどりなる、ガチガチのフェミが、以下の本を書いている。

 

http://item.rakuten.co.jp/book/1489370/

http://item.rakuten.co.jp/book/1671548/

 

 

 国分市に、男女共同参画条例がもちあがっている。そのパブリックコメント内容を以下に公開しようと思う。

 

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/ptl_osirase/25jin/soanpcresult/index.html

 

ただ、どうやら、Dv法改正案と同じ胡散臭いものがあったようだ。同志がそれについて、以下のように取り上げている。

 

http://plaza.rakuten.co.jp/hisahito/diary/200706050000/

 

 

 さて、最近在日朝鮮人なる不逞の輩が、沖縄乗っ取りという「前歴」をさらに応用し、虎視眈々と九州を手中に収めんとするため、同和や極左セクト、カルトを手先に使って、人権擁護条例やオイワイ条例、共同参画条例を連発している。

 その中で、同和の巣窟である福岡県小郡市が、男女共同参画条例案を撤回させた。今月22日の西日本新聞で、以下のように取り上げられている。まだまだ油断禁物であるが、とりあえず、フェミの策謀を踏み潰したという点で、小さな一歩だが、重要なステップかと思う。

 

 

「『責務』は懲罰につながりかねぬ」議会で意見相次ぐ

 小郡市は21日、6月定例市議会に提案していた市男女共同参画推進条例案を撤回した。男女差別の苦情処理や被害者救済への是正勧告を行う機関の設置に、議会側から「事業者への懲罰につながりかねない」などの意見や質問が相次いだため。

 条例案は市長の諮問機関「男女共同参画社会推進審議会」の答申に基づき策定した。

 しかし13日の本会議や14日の総務文教委員会での条例案に関する質疑で

(1)男女共同参画を市民や事業者の「責務」としているが、「責務」を果たさなかった場合はどうなるのか

(2)男女の役割分担は古くからあるが、それをすべて否定するのはどうか

などの質問や意見が相次いだ。

 執行部は「努力目標を記載したつもりの条文が『義務』と受け止められ、一定の性差を尊重する考え方が出されるなど、案の内容や言い回しを再検討する必要がある」として案を撤回する議案を提出し承認された。

 平安正知市長は「最良の案を作ったつもりだったが、議会側の意見もふまえ、さらに進歩的な推進案に練り直したい」と話した。

 

******************************************************************

 

 

 

2.現時点の法的問題点

 

1)親権の取り扱い

 

 目下、最大の問題点は、離婚後の親権の扱いである。日本の場合、共同親権が認められていない。それ以前の問題であるが、日本におけるDVによる離婚の大多数が、冤罪である。それは、小生のブログ記事を読んでいただいている常連諸氏には、ご理解していただいていると思う。冤罪を引き起こしてでも、男女共同参画局は、仕事や予算請求を増やし続けるのである。そういった、捏造データや反省のなさは、まさに官僚制の悪しき部分そのものである。

 日本では、離婚すると、身上監護権と財産管理権が別れた妻のみにみとめられる。つまり、夫の場合は、財産管理権のみ認められているだけである。そうなると、どうなるか、予想はつくだろう。たとえ、妻の不貞で離婚しても、子供の親権はほとんどが妻である。夫に親権が渡るのは、皆無に等しい。また、面接権も、妻側にある。もし、面会が可能だとしても、相手方弁護士や妻に、100万単位の報酬を払わなければならない。しかも子供に会えるのは、わずか数時間だけである。ただ、最近週刊ポストにその解決方法が掲載されている、と情報提供いただいたが、買いそびれてしまった。

 

http://www.geocities.jp/kowomamoru/page_061202.html

 

 

2)子供引渡請求

 

 子供引渡請求においても、判例があるのだが、ほとんど妻側にわたるようである。ここが、日本における男差別に現状である。フェミは、常に「男社会打破」「男がすべて悪い」「女の時代」「子供を生まない権利をよこせ」などと寝言をのたまうが、まずは人権云々をいう暇があれば、以下の判例をよく読むべきである。

 

http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/research/DeliveryOfChild.htm

 

 

3)フェミ人士による子供拉致

 

 さて、フェミの拉致といえば、土井たか子や福島瑞穂、辻本清美、清水燈子なる連中が拉致否定・歪曲をしたことを思い浮かべられるだろう。しかし、フェミは、海外婚姻遠征をしておいて、子供拉致を推奨してきた。それは、DVシェルターでの『指導の賜物』である。

 どうやら、国際問題に発展しているようだ。毎日新聞の記事には、以下のように取り上げられている。

 

 

ハリウッドの映画館で、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのドキュメンタリー「アブダクション(めぐみ--引き裂かれた家族の30年)」を見た。クリス・シェリダン監督が言う。「日本人は拉致問題を政治問題とみるが、私は人間の問題ととらえた。13歳の子どもを奪われた家族の苦しみは、どんな国の人間でも理解できる」

 映画館を出ると、米国人男性が観客一人一人に「アブダクションを見ましたか」と声を掛けていた。「見た」と答えた人には「日本人も子どもを拉致しています」とちらしを手渡す。

 パトリック・ブレイデンさん(46)。日本人女性と交際して、昨年4月に娘が生まれた。しかし、関係は妊娠中から冷え始め、女性は親権裁判の途中で生後11カ月の娘を連れて帰国してしまったという。

 もちろん、北朝鮮当局に拉致されためぐみさんとは次元が違う。しかし米国では、一方の親が他方の承諾なく子どもを連れ去ったら、れっきとした犯罪。誘拐犯として手配されてしまう。

 結婚の半分が破たんする米国では、別れても子どもは両親二人のもの、ともに養育責任があると考えるのが普通だ。親権裁判の泥仕合を何度も見たカウンセラーも言っていた。「恋愛関係が壊れ、心に傷を負った人間は、子どもに会わせないことで相手に報復しようとする。そういう人には、壊れたのはあなたとの関係で、子供との関係ではない、と何度も言って聞かせる」

 外国での親権裁判で不利な判定が出ることを恐れ、子どもを連れ去る日本人女性は、米国の法と文化を大きく踏み外すことになる。実際、FBI(米連邦捜査局)のお尋ね者リストには日本人女性の写真が並んでいる。

 米国務省によれば、日本人による子どもの連れ去りはこれまで37件報告され、うち18件は昨年以降に起きている。国際協定「子の奪取に関する条約」の加盟国は、連れ去られた子どもを元の国に戻すよう協力する義務があるが、日本は加盟していない。欧米諸国は日本を「連れ去り天国」と批判し、条約に加盟するよう圧力をかけている。

 映画終了から1時間たっても、ちらし配りを続けるブレイデンさん。北朝鮮の拉致問題と一緒にするのはちょっと強引だとも思ったが、「子どもを奪われた気持ちは同じ。勝手に連れ去るのは、僕と赤ん坊にとって公平じゃない」という父親の気持ちは分からないでもない。(ロサンゼルス支局)

毎日新聞 2006828日 東京夕刊

 

 

 

 

 

3.守る会の取り組み

 

 守る会では、生活ホットモーニングで「追い詰められる母子家庭」などと痛い内容を取り上げていたことについて、抗議文を二通出している。小生は、守る会にネットでの協力を約束し、了承されている。また、今回の抗議文アップに関しても、許可をいただいた。文章量の関係上、1つだけ公表しておこうと思う。

 

 

児童虐待が防げない背景についての意見書

 

昨年は秋田で残忍な連続児童殺害事件が社会面を賑わしましたが、今年に入ってからも、

     1月に熊谷市宮前町で離婚した母親(齋藤綾)が実家で就寝中の両親と実子(蓮君)の布団に灯油を撒いた上で放火し3人が焼死させられた事件

     和光市で母親(藤原このみさん(不起訴処分になったのでさんをつけました))が2歳の男児(猛成君)をアパートに一人残したまま、未明から深夜まで男友達とスノボーに出掛け、留守中に発生した火災により男児が焼死した事件 ・・・重大なネグレクト

をはじめ、今回の事件と、目を覆う事件が多発しており、発覚しているだけでも週に1人以上の子どもが親による虐待により、命を落としています。また、児童虐待事件は、離婚・別居による母子家庭および継父が加害者であるケースが多い実情です。

日本は先進国の例に漏れず離婚割合が約35%と上昇傾向を辿っており、その内訳としても子どもの居るケースが増える傾向で、「子はかすがい」は過去の言葉になっています。その一方で、日本における離婚後の子どもの監護環境は、現代先進国においては非常に特殊な【法体系】と、それにも増して「子の福祉優先」と建前を言いながら、実際には「子の福祉」を蔑ろにした、【親権親(多くの場合は母親単独)の都合を最優先する偏向司法】がアダとなって、【親権親(同居親)にあらずは、親にあらず】として、離婚を契機にもう一人の親は、実子が虐待に遭っていようが何をされようが、全く窺い知ることはなく、子ども達は日々犠牲になっています。
 私どもの主張でもあり、先進他国では当然の考え方になっている「離婚しても父も母も親子は変わらず親子」であり、「子どもと非同居親が頻繁に会い、監護を果たす」ことを妨害すること自体が虐待であり、子育ての密室化を助長しているものです。

 

今回の●●事件も、児童相談所の対応、親権親の資質・・・に問題があることは明らかではありますが、そのほかに全く目を向けられていない大きな問題として、非親権親と子どもとの親子関係断絶を余儀なくされている、という他国では考えられない日本社会の実態が挙げられます。

世界の常識は、離婚しても親は親であり、親子の交流を守り、子の成長に関わり続けることが最も重要なこととされています。(日弁連比較資料をご参照ください)

また、その理念は国連児童権利条約に示されており、日本も批准しているのです。

ところが批准してから10年以上経つにも関わらず、日本の国内法は全く整備されず、司法の現場では同法は蔑ろにされているのが実態です。

私たちは、「離婚後も父も母も子の健全育成にかかわれる日本」に変えるために活動しています。取材については、以下までご連絡いただけますよう宜しくお願い致します。
貴社にもこの問題により関心を持っていただき、社会に訴えかけていただきたいと思います。

 

 

 

 

4.おわりに

 

 小生の同級生も、すでに何人かがバツ一である。しかも、育児相談や教育相談で子供を連れて行ったら、いきなりDVシェルターに閉じ込められ、無理やり連絡を遮断され、離婚に同意させられた、という話しか聞かない。全く不仲でなかった、という訳でなかったが、騙されてそうなってしまった、ということである。

 徳島・和歌山以外は、男女共同参画指導員なる輩が、結婚して間もない家庭や、倦怠期に差し掛かっているだろう家庭を、くまなく物色している。しかも、そういった家庭の近くに車を止め、近所話をしながら、地域家庭情報収集に余念がない。そして、常に『飯の種』である離婚話を製造し、弁護士や裁判所、DVシェルターに販売している。まるで、北朝鮮の保安部といっていいところだろう。

すでに、日本は思想中心社会になって、社会にエートスが漂っている。こういったフェミ人士のような輩は、在日特権や同和特権で経験を積んで、今までにない強大な共同参画利権を形成したのである。しかも、堂本のような狡猾なフェミが、ガイアツを利用した、卑怯千万な方法で、その利権を形成した。守る会は、対フェミ版の在特会である。小生も、できるかぎりの尽力をする。諸氏におかれても、口コミなどで、フェミの悪行に関する情報共有を行っていただきたい。

 

 

追伸:次回更新は、小生の私事上、71,2日とする。

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Ⅰ:はじめに

 小稿において、フェミによる行政・司法対象暴力について、取り上げる。フェミは、男女共同参画社会法によって、どのような犯罪行為を犯しても、全く咎められない、超法規的存在になった。つまり、日本は、法治国家であることをやめ、フェミ婆が統治する人治国家に成り下がってしまった。いや、もはや、国家の体をなしていない、といって良いだろう。
 端的な表現を、あえて用いようと思う。日本は、モヒカンヘッドがバイクで縦横無尽に荒らしまわる、北斗の拳のような世界になった。フェミ婆は、さながら、帝都篇に出てくる、司刑隊そのものだろう。ただ単に、その場で死刑にしないだけ、というだけの違いしかない。誰がフェミ婆の『経絡爬行』を付いて、正常な日本を回復するか、誰も知るものはいない。 
 蛇足だが、上の写真をご覧いただきたい。これが、フェミの首領、上野千鶴子である。今までの生き様が手に取るようにわかる、不敵な面構えである。以前、『ゴリラーマン』の主人公に激似だと書いたが、その主人公が臍を曲げる程である。



Ⅱ:フェミ婆の横暴

 1.豊中市に対する横暴

 1)恥外聞を知らないフェミ婆

 三井マリは、フェミの例に漏れず、主婦侮蔑派である。『専業主婦は知能指数が低い人がすることで、専業主婦しかやる能力がないからだ』と寝言を言ったのであるが、本人や支持者は認めようとしない。それどころか、民主党の市議会議員、北川氏を「バックラッシュ(反動分子)」と罵り、全人格否定攻撃を繰り返している。
 おまけに、非常勤でありながら、週22.5時間のパート労働しただけで、年収360万円と破格の待遇を与えられていたにも関わらず、「残業手当も昇給もボーナスも交通費もなしでした」と寝言を言ってみせる態度には、怒りを通り越して、呆れるばかりである。精神病に、「喝采症候群」というものがあるらしいが、このフェミの症状は、精神年齢1歳児並の人間がかかる症状である。
 しかも、何を勘違いしたのか、自分中心天動説に夢中なのかは、小生は知るよしもない。三年前、このフェミ婆は、突如豊中市を相手取って提訴した。


 2)「熱中時代」のフェミおとこ

 しかも、支持者である「フェミおとこ」は、「いま日本では、一人一人の個を圧殺するナショナリズムが強まり、海外で戦争をする国になりつつある」「女性の自立を軽視するジェンダー構造の変革が必要」と、白昼夢でも見ているかのような妄言を吐いている。●●をぶら下げておきながら、フェミの又くぐりをやると、人間ここまで落ちぶれるものか、と哀れみの心も起きない。
 先ごろ可決された国民投票法の知らせを、どのぐらいの火病で迎えてくれるのか、小生としては楽しみである。もっとも、国民投票法は、改憲が反ってしにくくなったように思える。衆参委員会で過半数採ってから、総議員2/3以上の賛成が必要となるため、どのくらい時間がかかるのかわからない。安倍首相は、世界的に見れば「究極の護憲派」「現実的穏健左派」であるが、フェミ共には「牙も爪も生えた究極のタカ派」「スーパー右翼」に見えるようだ。かつて、「政界の風見鶏」と呼ばれた海軍中尉である中曽根元首相を、「ナチ曽根」と罵倒した石坂啓と脳味噌構造は同じなのだろう。

http://fightback.fem.jp/VOW_06_11_toyama.html


2.裁判所での横暴

 1)当初の裁判所

 この裁判でおこった、犯罪行為の原因となったチラシがある。

http://fightback.fem.jp/4_17tirasi.pdf

 まるで、自分たちが完全な被害者であるかのような、印象操作をしている。じっくり読むまでもなく、このチラシのような行動ばかり繰り返していたので首になったのは、明白である。つまり、自分の権利ばかり主張して、まともなことは何もしなかったので、地方公務員法違反でクビということだ。公務執行妨害で現行犯逮捕されなかっただけでも、仏壇に手を合わせて先祖に感謝すべきである。


 2)裁判長に対する暴力行為

 裁判長は、公共施設の安全確保の理由上、「抽選にするから一度法廷から出てほしい」といったのだが、フェミ婆共は、聞く耳を持たなかった。45人しか入らない法廷に、100人も詰め掛けるのであるから、話にならない。大法廷への移動といっても、大法廷の収容人員は80名までである。フェミ婆100匹では、秩序もあったものではない。
 

 3)フェミの罪状

 これは、審判妨害罪というものらしい。以下に、その内容がある。法律を守れないフェミが、男女共同参画法を推し進めるとは、漫才を通り越して、場末のドタバタ喜劇である。

(法廷の秩序維持)第71条:法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。


(審判妨害罪)第73条 第71条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを1年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。


 4)その後の司法対象暴力

 フェミは、司法に対する暴力装置として、マスコミに対する情報アクセス権をフルに活用した。また、裁判所や官舎にFAX攻撃・抗議文提出を繰り返し、ヒューマンチェーンをやった。結局、裁判所は●●が付いていなかった。本人尋問だけは大法廷にすると決めてしまった。
 それでもなお、面の皮がどれだけ厚いのか、小生も皆目検討が付かない。図に乗ること、特亜の野蛮人や、解放同和そのものである。人権ヤクザらしい態度である。『「開かれた司法」という点から見て重要なので、弁護団は引き続き裁判所に「大法廷の使用基準」を明らかにするよう求めている』と、言ってみせる有様だ。


 3.背後にいる支援団体

 1)ファイトバックの会

 この会は、代表が上田美江である。連絡先は、06-6365-5551大野協同法律事務所気付である。「こんな時に、三井さんがバックラッシュに負けたくないと立ち上がったのだ。みんなで意志統一をして、平和と男女平等を守るために頑張ろう。何せ、バックラッシュ派の人たちは、「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーと見事に重なっているのだから。」と、脳内妄想を語っている。
 フェミは、現実をみるべきである。一時期共産党が政権を握るとまで書いた、左派の代表的雑誌「宝島」ですら、大々的反フェミキャンペーンを張るご時勢である。また、どちらかというと、左派の方が反フェミ運動を大規模にやっている。警察や裁判所との大立回りや、某地方簡裁書記官が2チャンネルで反フェミ運動をやっている同志らを侮蔑している内容を、写真と実名アップで対抗している。左派の反フェミ運動は、ここでは紹介できないほど過激である。小生も過激な表現を好むが、ここまでは到底出来ない。精々、『撃論ムック』に応募するか、地元の議員に「子供権利条例」阻止を働きかけるため、資料を配布したり、説得工作するのが関の山である。


 2)正体

 ⅰ)対日工作

 この団体の発言に、「2005年は「北京+10」である。2月28日から3月11日まで開かれる国連女性の地位委員会では、北京行動綱領の到達点と課題が議論される。実は国際的にもバックラッシュの波がきついというので、WWNからも、急遽6人のメンバーが参加する。」とか、どうもきな臭い表現が並んでいる。
 人権侵害国である中国で、なぜ「女性の権利」を主張するのか?この組織は、北京JACと深いつながりがあり、男女共同参画民間団体として登録されており、全国の都道府県にある。

 ⅱ)工作内容

 そして、「高齢者、障害者、マイノリティ、外国人移住労働者、女児などあらゆる立場の女性包括的な権利と人権を確認し、ジェンダーの視点ですべての法制度を見直したり、立案すること」を明記している。
 加えて、①男女平等条例、②女性と起業、③女性への暴力、④政治参画、⑤メディア、⑥教育、⑦家族、⑧女性と健康、⑨農山漁村、 ⑩女性と労働、⑪女性と環境、の分科を使って、第4回世界女性会議行動綱領の内容を、日本の政策として実現することを狙っている。
 最大の問題は、北京JACのメンバーに、武者小路公秀という名前があることだ。そう、フェミニズム=ジェンダーフリーには、日本チュチェ思想研究所の理事が一枚絡んでいる。つまり、北朝鮮による対日工作の一環である。
 

 4.戦う保守派:北川悟司議員

 北川悟司議員は、豊中市の民主党員であるが、西村眞吾議員と同じ数少ない保守派である。おそらく、旧民社党の生き残りと思われる。
 「ジェンダーフリー運動は、その勢力が周到に遂行している革命戦略の一貫であり、男女平等やジェンダーフリーという言葉を隠れ蓑として利用しているにすぎないこと、男女共同参画社会基本法を盾に、学校教育を握って子どもの洗脳をもくろみ、家族を破壊し、日本を腐食させる隠された革命戦略である、これを暴き警告を発したい」と林道義氏の論文を基に、フェミニストという売国共産主義者、チュチェ思想者と戦っている。


Ⅲ:おわりに

 フェミニストは、人権、平等などときれいごとを並べ立てているが、諸行動を見る限り、真っ赤な嘘である。フェミニズム=ジェンダーフリーとの戦いは、赤色テロとの戦いだと認識していただきたい。
 また、男女共同参画社会法こそ、日本をジェンダーフリー=フェミニズム化してしまうことを法的に根拠付けた「天下の大悪法」であることを、忘れないでいいただきたい。
 


1.はじめに

 今日は、法曹界のフェミ化について、一考察をおこなう。フェミは、自由法曹団と結託し、自民党総裁選時に、3候補にさらなる男女共同参画を強要した。谷垣氏の場合は、解放同和や在日が多い選挙区だけあって、諸手をあげての賛成を表明した。安倍首相は、どっちつかずの表現で逃げた。麻生大臣は、口の美味さで乗りきった。


2.法廷のフェミ化

 1)高裁判決

 最近、タレントの不妊症における、代理母出産について、東京高裁でとんでもない判決が出た。東京高裁の南敏文裁判長は決定理由で「法律的な親として養育することが、子供の福祉に最もかなっている」と述べた。おまけに、「人為的な操作による出産が実現される時代」として、「法制定時に想定されていなかったことで秩序の中に受け入れられない理由にはならない。法律的な親として養育することが、子供の福祉に最もかなっている」と判決理由で述べた。
 これがもし、最高裁レベルで認められた場合、ただ単に不妊症で悩むカップルが、代理母出産であっても嫡出子として法的に認められるという話ではすまない。結婚していたとしても、違う遺伝子を組み込んで、自分の気に入った子供を、自分の腹を痛めないで手中にできるという、トンでも話が現実化する。または、最近問題になっている離婚300日以内で生まれた子供の親権における、フェミ攻勢にも追い風になる。
 つい最近、向井亜紀が、子供をアメリカ国籍にする、といっていたが、「なんでも日本のせい」という朝鮮人クオリティーのような妄言を吐いていたのを、テレビで見た。いくら子供がほしいからといって、物義を醸す様なことをしてまで、子づくりをすべきではない。小生としては、全く同情する気はない。


 2)法務省の反応

 法務省は、上記東京高裁の判断について「我が国の従来の考え方と異なり、問題が残っている」「(法解釈では)出産した女性を母親とする」として最高裁判所の判断が必要と結論付けた。その結果、高等裁判所の判例において判例違反及び法令解釈上、非常に重要な問題が含まれている場合に抗告の許可を求めて行われる、許可抗告が申し立てられた。結果は、ご存知のとおりである。
 許可抗告という非常手段を採ったようだが、すでに最高裁判決で、関西地方に住む50代の夫妻が不受理処分の取り消しを求めた審判では、「却下は合憲」という判決が出ている。これを覆すとなると、大法廷で9人以上の裁判官の出席と、8人以上の賛成がないといけないため、ほとんど無理である。というより、高裁では、あくまで、既にアメリカの裁判所で認められている親子関係を日本の区役所が受理していいものかどうかを判断するという、判断の丸投げという感じだ。
 小生的には、特別養子として、役所に届けることにして、告訴取り下げすべきでないのか?と思う次第である。向井亜紀は、自分が何様のつもりか知らないが、知らず知らず、ジェンダーフリー=フェミニストの宣伝員として利用されていることにいい加減気づくべきである。


2.フェミの裁判攻勢

 1)フェミによる『戦果』

 さて、フェミニストは、今まで、裁判例こそ違え、自分たちの勝手我侭を、法律化するための下準備として、合憲性・違憲性を法の番人に問う、という形式で、様々な判例を引き出してきた。憲法13条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と、して、幸福追求権を規定している。その中で、社会変化により、「法律的発明」というべき、様々な判例が生み出されてきた。そのため、憲法13条は、さまざまな人権を含んだ「包括的基本権」とされている。


 2)判例列挙

 ①出産の自己決定権(人工中絶の権利を合憲とした)
 ②再婚禁止期間での、婚姻届不受理の無効化
 (民法733条1項の規定が、憲法14条に違反しないということで棄却)
 ③国籍法旧2条における父系優先の血統主義の無効化
 (日本国籍が認められるか否かの別途法律が必要とされ、棄却)
 ④企業における男女別定年制が憲法14条に違反する
 (民法90条の規定に反し無効として一部勝訴判決)
 ⑤嫡出子・非嫡出子の法定相続分の区分は違憲
 (合理的理由がある区別として、大法廷で合憲判決)


 3)フェミの悪行三昧
 
 2)であげた事件が、事案に上ったとき、どれもこれも、「男女平等の原則に反するから、違憲だ」と、いつものように、裁判官の官舎や職場にFAX・留守電・「不幸の手紙」攻撃があったようだ。多くの諸氏は、「まあ、幸福追求権と男女平等ということで認めてやってもいいじゃあないか」と、大甘なことを述べられまるが、それは大間違いである。
 フェミニストは、どんどん図に乗っており、今や同性愛の保護(川崎市)や障害者差別の禁止(千葉県)まで条例にしてしまっている有様である。しかも、議会では、党議拘束をさせる用意周到ぶりであり、「保守分断」もしっかり事前に終了させておく、政界工作まで付録つきである。これは、最高裁大法廷昭和50年9月10日判決で、条例制定権が、国の法令がなくても規制することが認められる趣旨を含むとしているから、そのような事態になる。



3.DV法発生の根源

 判例を調べている過程で、DV法制定の過程で引用された判決を見つけることができた。
 時系列でならべると、以下のようになる。
①内縁の不当破棄に対する判決(婚姻予約不履行・不法行為を理由として損害賠償請求)
(最高裁判決昭和33年4月11日)
②離婚請求者の精神的苦痛の補償が不十分なら、別個に不法行為として請求可
(最高裁判決昭和46年7月23日)
③婚姻費用の清算のための補償給付認める
(最高裁判決昭和53年11月14日)
④方便としての離婚届も有効(離婚は形式的意思のみで成立)
(最高裁判決昭和57年3月28日)


4.おわりに

 1)総括

 これらを総合すれば、フェミニストが産後の育児疲れを利用して、軟禁状態で不満を増大させた挙句、慰謝料で一生暮らせるとそそのかし、嘘出鱈目の診断書や調書を作成して、離婚届けにサインさせる手法も、この判例の積み重ねで形成されたものと思われる。
 つまるところ、法曹界は、DV法制定や男女共同参画法という天下の大悪法制定を、家族破壊のための判例を引き出させることで、実質幇助し、そして、運用面で現在も幇助中であるというわけである。


 2)提言

 法曹界は、常にフェミニストによる家族や親子のつながり切断を、『男女平等』や『幸福追求権』を大義名分として幇助してきた。そして、DV法・男女共同参画法制定にも、判例で幇助してきた。これからは、このような法曹界の習性を利用し、家族の道徳観の死守を行うことが急務である。まずは、民法の不備欠陥を、諸氏らとともに、今後も検討を重ねていく。日本の民法は、穴だらけであり、明治時代、東大七博士が、「民法出でて忠孝滅ぶ」といっていたわけが、今更ながらに理解できる次第である。将来のためにも、是非民法の欠陥を補正していく必要がある。


5.追記

 親殺しや子殺しの多発、離婚の増加など家族の在り方が問われる中、地方議員らから成る「家族の絆を守る会」が26日、都内で設立された。
 あいさつした古賀理事長は、戦後、占領軍が徹底的な日本弱体化政策を実施したため、国家、家族を軽視する風潮が今日の日本を悩ませている、と強調した。。年間約3万人に上る自殺について、家族の絆がしっかりしていれば自殺を思いとどまるはずとした。また、児童虐待の原因となる上に、子供の心に傷を残す離婚の防止を訴えていくべきだと、家族の絆を重視した実践的な運動の必要性を訴えた。 
 同会は、講演会やインターネットなどを通して啓発活動するほか、親子や家族間交流の場として「子育てカフェ」などを設置し、子育て家族を支援。さらに、国内にとどまらず国連を舞台にした国際的活動を展開していく方針を確認した。
 来賓の古屋圭司からは「民法772条の300日規定見直し問題で、家族の絆や一夫一婦制を壊そうというグループが介在した。憲法改正や(男らしさ女らしさを否定する)ジェンダー問題などで一緒に闘っていきたい」と同会への期待を表明した。衆院議員萩生田光一議員や稲田朋美議員の両氏も出席した。西川京子議員は、「仕事優先、子育て二の次という政策によって、家族軽視が進行中である」と。「男女共同参画」そのものを批判した。また、社会の基礎単位は家族であることを強調した。
 男女共同参画の施策が、①我が国の性別文化を破壊すること、②家庭というプライベート領域に公権力が土足で踏み込み、伝統的な家族のあり方を破壊すること、③女性を就業に駆り立て、少子化を推し進めること、④男らしさ・女らしさを否定するので、DVや児童虐待が増えること、⑤政府は「中性化ではない」「男らしさ・女らしさを否定しない」「専業主婦を否定しない」と言っているが、口先だけの誤魔化しで、実際にやっていることは、依然として「中性化」「男らしさ・女らしさの否定」「専業主婦の否定」である。ジェンダーフリー教育の是正も大して進んでいない。
 男女共同参画は偽の男女平等である。その目的は女権拡張に過ぎない。男女共同参画社会基本法は破棄するか、正しい男女平等観に立って作り直さなければ我が国の未来はない。



Ⅰ:はじめに

 小稿において、フェミによる悪政犯罪を考察する。フェミは、年間10兆円もの血税を無駄遣いする、まさに、発情狂いの猿未満の代物である。しかも、これで、人権先進国を目指すというのだから、漫才である。
 日本の人権レベルが、110カ国中79位であるのは、ご存知だろうか?その原因は、血税を投入してまで、父親から子供を引き剥がし、夫婦の仲を無理やり裂こうとするからだ。また、世界的に、日本の行政は、女優遇=男冷遇奴隷化と見られており、そのような不名誉な順位を付けられる羽目になる。
 しかも、DVでもないのに、1ヶ月以上監禁するために、「育児相談」などと甘い言葉で、パンフを配って回り、微笑みかける。まさに、悪魔が天使の姿に化けて近寄ってくる瞬間である。
 小生の同級生2人も、この手にマンマとかかってしまった。そのわりには、ケロッとしており、新しい男を拵えて、結婚の案内書を恥ずかしもなしに配って回っているのには、同情の欠片も涌かない。


Ⅱ:フェミによる『ハニートラップ』

 1.姑息なフェミによる離婚勧誘


 1)ビラ貼り

 フェミは、やることなすことが実に汚い。面も汚いが、根性も輪をかけて汚い。なんと、DV告発推奨のビラを便所に張っていたりする。やることは、面構えや根性を遙かに上回る汚さである。一度といわず、何度もフェミ共の面を、雑巾や便所用モップで拭ってやりたい気分である。

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 2)カード配布

 他にも、「夫婦の悩み相談」ということで、近所の男女共同参画推進委員が、夫婦喧嘩があったと聞きつけたら、即座に飛んでいって、以下のようなカードを手渡すのである。しかも、「離婚したら。金が働かなくても手に入る」と、まるで、「従軍慰安婦」に駆り出すために騙す悪徳女郎屋の朝鮮人業者のような手口である。下のカードは名刺大である。ハンドバッグに入れるのに良いようにしてある。このようなカードやパンフを湯水のように税金を使って、行政があっちこっちに配っていいることになる。全く許し難い、税金の無駄遣いである。
 また、トイレの洗面台に置いたり、個室に貼ったりするのは、世界的なパターンのようである。男に気がつかれないように、との「配慮」からだそうだ。
 これはおかしなことで、行政が税金で男女に情報量の差をつけているということになる。つまり、憲法13条の自己決定権を侵害し、憲法88条の博愛事業に直接行政が関与していることになる。また、民法における、私的自治を重大かつ明白に侵害していることにもなる。

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 3)チラシ配り


 ⅰ)デートDV

 以下に、非常に許し難いチラシがある。「これって暴力!?」とあるが、これではデートすること自体が、DVになるようだ。一般人は、暴力か暴力でないか、しっかり判断できる。しかし、フェミ活動家達は暴力とは言えない物を、無理して暴力としている。無理もない。セックスはおろか、デートしたこともない、いや誘ってもらう女達が心底羨ましかったのだろう。フェミの根性は、妬みと僻みで、精神が歪みまくっているというのがはっきりわかる代物である。
 フェミは、デートしたこともない癖に、若い男女の恋愛相談で、「それってデートDV」ということにして、仲をひきさき、結婚できない状態にしたり、若い男を強姦犯人に仕立てたりすることができる。いや、すでに形は違うが、痴漢冤罪などはその最たるものだろう。しかも、フェミは、常に「男が加害者、女が被害者」「男は、セックスすることしか頭がない、低脳な猿だ」として、女に『教育的指導権』を与えてる事業を、企業研修や小中高の保健事業でじっくりやっている。
 ご子息をお持ちの諸氏は、子息と相談の上、こっそり授業参観させてもらうべきである。そして、父兄会で、この事実をぶち上げ、各自治体の教育委員会に中止要請を出すことを薦める。

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 ⅱ)人権ビジネス

 以下が、その人権ビジネスの一端である。さすが、フェミには、解放同和や在日が大量に入り込んでいるため、人権をビジネスモデルとするノウハウは、「確か」なものがある。元手が税金であるから、濡れ手に粟である。
 一連のDVパンフを見ると、女性行政によって、相談、講演、講習会、シェルター運営、アドヴォケートなど、美味い汁を吸うチャンスは、ゴロゴロしている。ここに晒されている団体では、旅行やTシャツ・書籍販売なども企画しており、なかなか商魂たくましい。いや、税金泥棒というべきであり、盗人猛々しい限りだ。
 また、過激派として活動していたときの、人海戦術のノウハウもあるため、なおさらやり易いのだろう。フェミと人権ビジネスは、まさに水と魚との関係である。この関係を断ち切るには、フェミ政治家やフェミ官僚、フェミ活動家の悪行三昧を、書籍として出す必要がある。ちょうど、撃論ムックでは、そう遠くない時期に、ジェンダフリー=フェミニズム特集を組むという話である。昨晩、西村幸祐先生が、編集部に居られたので、話を伺うことが出来た。

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 ⅲ)DV通報勧誘の手口

 その巧妙な手口を、端的に表すビラである。上2つが日本語、下2つが中国語版である。そんなに、フェミは、結婚している男女が憎いのだろうか?結婚できないのは、自分の根性の悪さと、そのひん曲がった根性が面にまで出ているからであろう。
 夫婦喧嘩のどういう場面で、どの程度の暴力が悪くないのか、全く関係なしである。夫が妻の浮気の現場に乗り込んで、頭にきて妻を小突いても、妻は悪くない、ということだ。昔なら、親族から浮気したことを散々なじられ、親からは往復ビンタを喰らった、と親類から聞いたことがある。その場合も、フェミによれば、通報するようだ。
 あまりに浪費して、 サラ金で多額の借金をした妻に夫が思わず大声を出しても、フェミにとっては、妻は悪くない、旦那が寂しい思いをさせているのが悪いということになる。子供じみた根性曲がりは、尼寺にでも放り込んでおかなければ、治らないのだろうか?いや、馬鹿は死んでも治らないのかもしれない。

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 ⅳ)携帯用パンフ

 フェミは、いついかなる場合でも、夫婦や恋人仲を引き裂こうとする。ハエやカメムシが一瞬で撃墜死するような醜い面構えの上に、分厚い化粧の壁を拵え、ニコニコと近寄ってくる。もし、そのようなフェミを見たら、即座に110番することを薦める。
 以下の名刺大パンフを見ていただきたい。財布にいれてもってあるけるようにするとか、定期券に入るように、などという配慮から、名刺大パンフレットもよく配布されている。実に、巧妙かつ大胆不敵な犯行である。

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 2.夫婦引き裂き事業

 1)実態の実例

 岩手県のDV被害女性支援団体である、「男女共同参画・エンパワーメントいわて」では、文科省委託事業で相談マニュアルを作成し、男女共同参画推進員に配布し、毎年離婚件数のノルマを課す。しかも、そのノルマ数は、毎年増加する。
 DV被害女性支援団体では、警察へ連絡したり、「加害」男性のとこへ戻ってまた一緒に暮らしたりしないように「プランニング」している。夫婦仲をわざと壊そう、壊そうとしているフェミ、夫婦仲を壊すことで利権を持っているフェミがいることが、はっきりと理解できる。


 2)実例における内容

 以下が、岩手における、フェミの策謀の全貌の一部である。これを見ていただければ、いかにフェミが許し難い存在であるか、そして速やかに投獄しなければならないか、よく理解できる、というものである。

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支援者の役割は、当事者女性が自分の問題の解決方法を、自分自身で決定できるよう支援することです。

 当事者女性がどのようにしたいのか、なかなか決められなかったり、警察への届出を拒んだり、加害男性のもとに戻ってしまうなど、支援がプランニングどおり進まない場合もあるでしょう。
 
 このような場合、当事者女性を非難してはいけません。当事者女性はDVにより自分自身で決断する力を弱められていたり、自分は何もできないと自分の力を過小評価している場会も多くみられます。

 また、これまでの生活スタイルを変えることは容易なことではありません。「迷い」があって当然のことと理解し、当事者女性の意志を尊重しましょう。

 解決方法は支援者が決めるのではありません。当事者女性自身が決めることです。
 もし、支援半ばで相談を打ち切られた場合でも、困ったことがあったら、いつでも相談に来てよいことを告げ、支援を継続する姿勢を示しましょう。

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 3)巧妙なる手口

 以下が、「男女共同参画エンパワメント・いわて」における、『相談に当っての基本姿勢』である。相手の気持ちを聞いて、聞いて、聞きまくり、「ニーズ」をさぐり、情報を提供し、頃合を見計らって「プランニング」する。
 フェミは、「自己決定を大切に」などと言いながら、「プランニング」は自分達が行い、相談者に「同意」を求める。
 さらに、相談者が納得しない場合は、「根気よく支持的に」対応する、自分のところに限界があっても継続して「支援」する。つまり、相談者の意思で決定したという形にしながらも、自分達の「プランニング」を「実行」する。これが、国政調査権で明らかになれば、フェミ共もお縄になっているはずだが、政治屋連中は、むしろフェミ共を、票田として活用していたりする。全く話にならない。
 また、「実行」とは、夫の元から逃げて雲隠れし、さらに、離婚をさせるということである。まさに、国内の「拉致」犯罪である。フェミは、次回の参議院選挙の結果によっては、首を洗って覚悟を決めておくべきである。いかに、DV法や共同参画法で、国民が迷惑し、塗炭の苦しみを味わっているか、直に味わうべきである。
 

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ⅰ)関係作りの段階

□ 迎い入れる姿勢を示しましょう
(「援助する」という意思を態度で示す)
信頼してもらうことを心がけましょう
(「守秘義務を守る」ことを伝えながら、この人になら「話しても大丈夫」という安心感を与える)

ⅱ)問題点を明確にする段階

□ 相手のベースを大事にしましょう 
(自分がどうしたいのか分からない場合が多いので、結論を急がず、じっくり話を聴く)
その一方で、緊急性(暴力によるけがの手当て、見つからない安全な場所に移動させるなど)はないか判断しながら話を聴きましよう
「どんなことで困っているのですか?」と問いかけてみましよう 
(問題点を明確にするための質問をする)
「これはこういうことですか?」と相手の言葉を要約し、確認しながら進めましょう
(相手に「きちんと聴いている」ことを伝えると同時に、自分の中での整理にもなる)

ⅲ)ニーズの見定めの段階

□ 何をして欲しいのかを明確につかみましょう 
(本当のニーズは何か「情報が欲しい」「話を聴いて欲しい」「一緒に考えて欲しい」
「緊急の問題解決の援助をして欲しい」のか整理をする)
「あなたの理想はどのような状態ですか?」と問いかけてみましょう 
(ニーズの把握が困難な場合、このような問いかけもポイントのひとつ)

ⅳ)見立ての段階(アセスメント)

□ 緊急介入をする段階か、あるいは相談を継続しながら緊急避難に備えてプランニングする段階なのかなどを判断する。
当事者が現時点で、安全性の確保や問題を解決するために的確に判断し、行動できる状態にあるのか、心理面の状況も含め見定める。


ⅴ)援助計画の段階(プランニング)

□ ① 必要な作業は何か(具体的に)
② どのような社会資源、人的資源が利用できるか?
③ どのような機関を利用すればよいか?
など、「いつ、どこで、誰が、何を援助するか」の計画をたてましょう
自分のところだけですべてを解決しようと思わないようにしましょう
(事前に情報を収集し、自分のところで出来ないことは、その専門機関にお願いすること)
専門機関も含めた総合的なプランニングをしましょう。

ⅵ)相手の同意を求める段階

□ 問題解決のために「このような方法で行ってみてはどうでしょうか?」「このような援助ができると思いますがいかがでしょうか?」とプランニングの内容を伝えましょう。
□ 当事者が、暴力により著しく自己決走力が低下している場合は、生命の安全確保を第一として、積極的な危機介入や指示的な対応が必要となります。
一方、当事者が提示したプランニングに納得していない様子が感じられたときは、もう一度内容を分かりやすく説明し、根気よく支持的に対応しましょう。
□ ブランニングの繚果、自分のところで出来ない部分の解決については、他の機関を紹介し、その機関と連携を取りながら進めたい意向も伝えましょう 
(自分のところの限界はあるが、継続して支援する姿勢を示し、安心感をあたえること)


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3.その他行政の横暴

 DVシェルターに、妻の親類が訪れても、常に警察に突き出し、即座に刑事告発する体制が整備されている。男女共同参画局が、各男女共同参画センターに通達した中に記載されていた、刑法等の条文に基づく内容である。とても、法治国家にいるとは思えない。
 また、夫婦引き剥がしは、弁護士にとっては、非常に甘みがあり、負けるリスクが少ない、いい商売である。離婚調停や離婚裁判において、着手金が20~30万円、報酬が20~50万円である。ただし、弁護士報酬は、手数や労力、内容の複雑さ、財産分与の規模、依頼者の資力など様々な要因によって決定され、それらの事情により着手金・報酬金に違いが出ることは考えられる。よって、悪徳弁護士が妻側につけば、事態は最悪の方向にいくことが、容易に予想される。
 男女共同参画局は、日本国内にある中共や朝鮮労働党といって過言ではないだろう。これは、もうすでに、人権擁護法案可決してしまったのと、なんら変わらないのである。
 次回参議院選挙では、維新政党・新風には、是が非でも、男女共同参画法がいかに大悪法であるか、世間に公表し、この大悪法を拵えた政治屋や法曹界、フェミ連中を、証人喚問で吊るし上げていただきたい。

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 支援者に対する妨害行為

傷害(刑法第204条)
「人の身体を傷害した者」

暴行(刑法第208条) 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」

住居侵入等
(刑法第130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」

逮捕・監禁
(刑法第220粂) 「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」

脅迫
(刑法第222条) 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える者を告知して人を脅迫した者」

強要
(刑法第223条) 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」

名誉毀損(刑法第230条) 「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者」

侮辱(刑法第231条) 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」

信用毀損及び業務妨害(刑法第233条) 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用もいて、人の信用を毀損し、又はその業者を妨害した者」

威力業務妨害
(刑法第234条) 「威力を用いて人の業務を妨草した者」

公務執行妨害
(刑法第95条1項) 「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」

.職務強要
(刑法第95条2項) 「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、象行又は脅迫を加えた者」

証人等威迫
(刑法第105条の2)
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる音又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者」

公用文書等毀棄
(刑法第258条) 「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者」

器物損壊等
(刑法第261条条 「他人の物を損壊し、又は傷害した者」

軽犯罪
(軽犯罪法第1条) 「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動」(13号)
「他{の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(28号)

ストーカー行為
(ストーカー規制法第13条)
「ストー.カー行為をした者」
※同一の者に対し、つきまとい行為を反復してすること

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Ⅲ:古賀都議の質問攻勢

 古賀都議が、フェミ議員が、予算が足らないなどと寝言を言ったことに対して、一喝した。その内容を、以下に掲載したい。古賀都議は、今男女共同参画委員として、日夜フェミの策謀を骨抜きにしようと、懸命の努力をされている。今後の活躍を期待すると共に、小生も続くため、日夜ディベート術と、法律の勉強、フェミの手口解明に、努力を怠らないよう、気張る所存である。

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前半:「東京都配偶者暴力対策基本計画」中間のまとめの中で、施設への給付金が足りない。もっと増額すべきとの要望が出された。

Ⅰ.古賀都議より社会現況についてのコメント(後半:15時頃)
 ①自民党・民主党のマニュフェストについて
 マニュフェストには「国家再生」、「家庭再建」という視点の方針が入っていない。 

 ②配偶者暴力の件
 今の社会は女性にとって不利な社会であるかどうかに疑問を感じる。女性の方が平均寿命が長い。男性社会という言葉があるのならば、男性が女性の寿命を伸ばすのに協力していたからではないかとも考えられる。
 配偶者暴力については、男女共にどうしようもない者が居るも確かである。憲法24条に「婚姻は両性の合意に基づいて行われる」となっている。夫婦は相思相愛の関係であったと考えられるが、どうして法律を作ってまで配偶者暴力を扱わなければならないのか、根源にさかのぼって考える必要がある。法律や施設を作るなどの行政の対症療法が行われているが、この事態をもっと根源にさかのぼって考える必要があると考える。
 「子供の学力の低下」が叫ばれているが、配偶者暴力については「大人の判断力の低下」についても考える必要があると考える。校内暴力・配偶者暴力については当事者の反省が必要だが、あらためて社会・国家の基盤となっている「家庭の価値」を見直す必要があるのではないかと考える。国民の資質を改善して行く必要がある。少子化に歯止めがかかっていない現状を考慮すると、根源的にさかのぼって「家庭の価値」を見直す必要があると考える。

Ⅱ.古賀都議の質疑(Qは古賀都議、Aは生方参事)
 ①Q:「DV防止法」の効果を検証する必要があると考える。
  A:「DV防止法」施行前は3334件、施行後は9511件の相談件数。
  Q:相談件数が3倍になっている。「児童虐待法」についても施行前と施行後で3倍の件数。件数が増えれば「潜在化したものが表面化した」と言う者もいるが、ただ件数だけを取り上げるのではなく、背景を探る事も必要である。
 ②Q:東京ウィメンズプラザは、どのような相談をいかなる体制で行っているのかを教えていただきたい。
  A:東京ウィメンズプラザでは一般相談と特別相談を実施。一般相談は年末年始を除く午前9時~午後9時まで。電話と面接により相談を行っている。相談員は男女平等参画課や配偶者暴力に関する非常勤職員12名がローテーションを組み、対応。特別相談としては被害者のための法律相談と精神科医師による面接相談を実施。法律相談は毎週1回。配偶者暴力に関する法的な問題に関して5名の弁護士が交代で携わっている。精神科医師による面接相談では、被害者の健康回復を目的に毎週1回行っている。
 ③Q:「犬も食わない」と言われる夫婦喧嘩。元のさやにおさまることもあるのではないかと思う。離婚を勧めているという噂もある。相談事業についてはどうしているのか。
  A:被害者の心情に配慮して対応。本人の意思にもとづいた支援づくりをしている。

  Q:「よりが戻ることもあること」を念頭において相談にあたるべきである。
 ④Q:相談件数はどうなっているのか。アメリカでは男女比1:1の割合である。
  A:相談件数9511件。そのうち男性21件。
  Q:男女共に対等な対応を行うべきである。
 ⑤Q:今後、考慮して欲しい事として「相談者としての哲学」をすえて行っていただきたい。安易に離婚をすすめるべきではない。日本では1日約800件の離婚件数。また、相談者の中にフェミニズム運動者が入っている。マルクス主義的価値観を持つ者が相談者になっている。支援団体まかせにせず、家族である配偶者・子供の住所、通っている学校を把握すべきである。また、不法滞在者を入所させているという施設もあると聞いている。施設への交付金給付は慎重にすべきである。


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Ⅳ:おわりに

 今回は、フェミの悪政を、余すところなく伝えたつもりである。しかし、まだ情報は不足している。よって、再度詳細な調査を、確かな情報筋からの垂れ込みを基に、行う予定である。
 諸氏は、フェミが、国民の血税でやりたい放題やっている現状を余すところなく、理解できたと思う。これを、いかに諸氏の言葉で説明するか、各自で調整していただきたい。情報提供は、小生が最大限努力する。健闘を祈る。
 また、維新政党・新風は、選挙公約に、男女共同参画法の廃絶と、DV法の骨抜きを、顧問弁護士との相談を頼りに、盛り込んでいただきたい。


Ⅰ:はじめに

 小稿において、フェミによるホローコストを取り上げるものとする。フェミは、何度も口酸っぱくしていうが、もっともらしく、『人権』『権利』『福祉』『環境』などと、甘い耳障りのよい言葉を並び立て、選挙に打って出ている。しかも、選挙に出ずとも、民間議員という、憲法違反の代物を立てて、日本の反日フェミ化を徹底的に推し進めている。
 その手法たるや、北の金豚によって、三大革命小組が国の実権を掌握していった様とダブる。なにも、あてつけで書いているわけではない。フェミの首領の1人、土井たか子が、「北は男女平等と夫婦別姓がある、人権先進国」などと、狂ったことを言ったことに基づいて、北とフェミの動向を重ね合わせるようにしているのである。なにしろ、土井たか子の姉は、朝鮮労働党上層幹部の嫁になっており、本性とお里が知れた瞬間でもある。



Ⅱ:フェミによるホローコスト


 1.フェミの策謀

 フェミは、福島瑞穂や辻本清美、石坂啓を除き、大体が男の体を知らない、ハエも瞬時に撃墜死させるほどの極ブスであるため、独身である。
 さて、そのフェミだが、自分が独身である理由を、自身の精神的・人間的未熟さにあるとはせず、すべて男のせいや、結婚した女のせいにする。または、社会が悪い、女を差別する男社会に原因がある、とあることないことを並び立てる。まるで、昨今アメリカで銃乱射して自殺した朝鮮人と、言っていること、脳味噌構造は同レベルである。無理もあるまい。フェミのほとんどが、在日や解放同和、過激派出身者であるためである。
 「朝まで生テレビ」では、フェミの第一世代である小沢何某が、「女を解放するため、農村と商店街、男を攻撃し、圧倒的勝利を収めた」といわんばかりの内容を、何度も繰り返していた。
 今度は、フェミは、家族引き剥がしのため、様々な極端な事件を悪用して、DV法、ストーカー法、セクハラ防止法、男女共同参画法を通過させ、しかも、人権擁護法案にあった、名前の公表までも法文化してしまった。ひたひたと、北朝鮮化が推し進められている。



 2.アジア女性基金との関連

 フェミの巣窟であり、今年3月一杯まであったアジア女性基金は、女性専用列車の導入活動に力をいれた。勿論、背後には総連系フェミ組織、バウネットがある。
 しかも、この団体は、確かな情報筋によると、社民党の村山が頭であったのである。また、使途不明金30億円が、最近騒がれている「従軍慰安婦」決議採択の運動費に用いられていた、とも耳に挟んでいる。でなければ、福島瑞穂が絶妙なタイミングで「強制性があったのを認めろ」と、元朝鮮人であることを自らバラスようなことはしないだろう。
 加えて、新しい情報が入った。アジア女性基金が、DVシェルターや女性センターの宣伝啓蒙運動にも深く関わっていた。また、各企業に啓発ビデオを売りつけ、ぼろ儲けしていたそうである。最近、情報筋からの情報提供が途絶えている。なにか、危険な目にあっていなければよいのだが、天に祈る思いである。
 この情報を裏づけする資料も見つかった。以下のとおりである。


http://www5f.biglobe.ne.jp/~constanze/wins3.jpg

 憲法13条の自己決定権を侵害する事業を、国の組織が行う。明らかに憲法違反である。また、博愛事業は、憲法88条で禁じられている。それを、運営自体を、民間の支援団体に丸投げして誤魔化す、という汚い手段を用いている。
 もっとも、対抗手段がないわけではない。国家賠償法1,2、6条において、国・地方公共団体、またそこから事業受託している民間団体から受けた被害について、訴訟する手段が存在する。この手を使わない手はない。また、首相官邸や議員会館に押し寄せ、国政調査権発動を行使するよう、請願する手もある。最終的には、反フェミの議員を擁立し、国会でフェミ議員を切り切り舞させる手を考えている。



 3.経済界との結託

 フェミは、経済界をも牛耳っている。金儲けしか頭にない経団連・経済同友会等のトップ経営者層と革命志向の進歩的経済学者が結託して、経済成長優先の経済政策を推し進め、日本人のホローコストを推し進めている。
 手法は、男の仕事を奪い、女にやる、と甘い言葉をかけ、結婚をさせないよう、利益誘導するのである。まるで、「従軍慰安婦」が飯炊きの仕事と言われ、騙されて女郎屋に売り飛ばされる、というフィクションを思い描かせる。
 経済財政諮問会議では、八代尚弘氏や樋口美雄氏、佐藤博樹氏、大沢真知子氏らのフェミ学者が構成する労働市場改革専門調査会の報告書を受けて、女性の就業率に数値目標を設定した。
 以下をみていただいてわかるように、フェミが元々共産主義難民であるため、移民受け入れを要求してきたのである。経済成長一辺倒主義の安倍首相は、手放しで快諾したそうである。その証左に、『美しい国』では、「アジア・ゲートウェイ構想」なる、戦前において、コミンテルンのスパイ、尾崎秀実が提唱した「大東亜共栄圏」を彷彿とさせる、代物を提案している。どうやら、安倍首相は、極左政治家であった近衛文麿の生まれ変わりなのかもしれない。

http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/07/item1.pdf

①10年後の目標
 ・25~44歳の女性の就業率  57%から71%へアップ
 ・60~64歳の高齢者の就業率 53%から66%にアップ 
 ・15~34歳の未婚女性の就業率 85%から88%にアップ
 ・フルタイムの年間労働時間  10%削減

②ワークバランス憲章策定
 ・多様な働き方の権利、働き方の共通原則確立
 ・税制・社会保障などを働き方に中立に
 ・多様な保育サービス、待機児童ゼロに
 ・仕事の効率化で年間実労働時間を大幅削減
 ・政労使の合意形成の仕組み

③ 6つの壁の解消
 ・正規・非正規の壁
 ・働き方の壁
 ・性別の壁 
 ・官民の壁 
 ・年齢の壁 
 ・国境の壁


 パート労働者への厚生年金の拡大も、結局、週30時間から20時間以上の労働者に拡大、ただし、中小企業は適用除外、月収9万8千円(年収約118万円)未満は除外で、拡大対象者は当初の310万人拡大から10~20万人に止まる見通しである。
 しかし、これも一般パート労働者や中小企業からの猛反発があったから妥協案となったわけであり、そもそもこんな内容なら改正は不要ではなかった。
 安倍首相には、家族主義を掲げるのであれば、専業主婦などの第3号被保険者に打撃を与える改革である点をよく認識してもらわねばならない。そして、パート労働者は、年金よりも即金が重要ということも見逃すべきではない。そもそも選挙で、左派の支持を取り付けるような、曲学阿世の徒のような手段は、下の下策である。
 また、こういう風潮に便乗して、売国新聞である日経新聞が、女性就業拡大、女性管理職拡大をますます声高に唱えている。ついには、エグゼクティブなキャリアウーマンのための月刊誌「EW」というのを発刊してしまった。

 http://nikkeiew.net/

 早速、創刊号4月号では、役員以上を目標にしている女性が25%と大々的に捏造調査報告をしていた。大本営発表でないのだろうか?売り文句は「責任を担う女性は美しい。」だそうだ。「美しい国」とは、こういう意味だったのだろうか?安倍首相には、初心に帰っていただきたい。
 フェミは、支離滅裂、現実離れであり、役員を目指すような女しか目がない。大和撫子は、ますますジェンダーフリーになって女性美を失う傾向にあるが、この雑誌にファッション誌と同様のモデルを起用しているのは、詐欺的行為といえる。
 今、最も悪質な経済人・経済学者・経済マスコミという毒に最大の警戒が必要である。


 4.DV法を策定した輩

 DV法を作成した輩は、以下のフェミ共である。維新回天がなった暁には、国民の怒りを一身に背負って、フェミ全員に対し、法に則って、厳罰を与えることになるだろう。

 座長 南野知恵子 自民
副座長 小宮山洋子 民主
   大森礼子 公明
   林紀子 共産
   三重野栄子 社民
    清水澄子 社民
   堂本暁子 無所属
   高橋紀世子 無所属
   有馬明人 自民
   仲道俊哉 自民
   但馬久美 公明
   八田ひろ子 共産
   福島瑞穂 社民


 また、以下がどうのような作業工程で策定されていったのか、ブラックボックスだったことを、時系列で並べてみた。ここに出ている名前は、永久的に忘れてはならない。国民ならびに、DV冤罪者の怒りと悲しみを、じっくりと一生涯懸けて味わせなければならない。

(1) 平成12年4月26日 共生社会に関する調査会理事会の下にプロジェクトチーム設置
座長、副座長の互選
(2) 平成12年5月10日 今後の進め方について協議
(3) 平成12年5月17日 各省庁に対する資料要求、活動計画について協議
(4) 平成12年5月24日 勉強会 近藤恵子氏(女のスペース・おん世話人代表)
阿部裕子氏(かながわ・女のスペース“みずら”事務局長)
(5) 平成12年7月 5日 勉強会 警察庁、法務省、厚生省
(6) 平成12年7月 7日 勉強会 柴田幸子氏(神奈川県婦人相談員)
岸信子氏(東京都女性相談センター所長)
(7) 平成12年7月31日 勉強会 寺尾美子氏(東京大学大学院法学政治学研究科教投)
総理府、法者省、厚生省
(8) 平成12年8月 4日 勉強会 長谷川京子氏(弁護士)
増田生成氏(国立国会図書館専門調査員)
(9) 平成12年 8月 9日 今後の進め方、新規立法作成について協議
(10) 平成12年 9月 7日 勉強会
新規立法のたたき台作成のための討議
(11) 平成12年 9月26日 新規立法のたたき台作成のための討議
(12) 平成12年 9月28日 勉強会 戒能民江氏(お茶の水女子大学生活科学部教授)
(13) 平成12年10月26日 新規立法のたたき台作成のための討議
(14) 平成12年10月30日 新規立法のたたき台作成のための討議
(15) 平成12年11月 6日 新規立法のたたき台作成のための討議
(16) 平成12年11月13日 新規立法のたたき台作成のための討議
(17) 平成12年11月27日 新規立法のたたき台作成のための討議
(18) 平成12年12月13日 新規立法のたたき台作成のための討議
(19) 平成12年12月26日AM 新規立法のたたき台作成のための討議
(20) 平成12年12月26日PM 新規立法のたたき台作成のための討議
(21) 平成13年 1月18日 新規立法骨子作成のための討議
(22) 平成13年 1月30日 新規立法骨子作成のための討議
(23) 平成13年 2月 6日 新規立法骨子作成のための討議
(24) 平成13年 2月13日 新規立法骨子作成のための討議
(25) 平成13年 2月15日 新規立法骨子作成のための討議
(26) 平成13年 2月20日 新規立法骨子作成のための討議
(27) 平成13年 2月23日 意見交換会
(28) 平成13年 3月 1日 新規立法要綱案の討議
(29) 平成13年 3月22日 新規立法条文案の討議
(30) 平成13年 3月28日 草案趣旨説明の討議等



Ⅲ:フェミの本性

 1.DV法マニュアル

 フェミは、家族を持てず、当然子供を生むことが出来ない輩が多い。自分の仲間が増えた、と心底大喜びであろう。しかし、いつかは、厳しい裁きを受けなければならない。「驕る平家久しからず」である。
 
 1)DV防止法施行のための相談マニュアル

 ⅰ)問題を整理する(38ページ)

 被害者が自分の問題を解決できるような行動を自分自身で決定できるようになることが、援助の最終目標になります。そのため、「私はどうしたいのか」ということを被害者が自己決定していくことが必要です。被害者によっては、どうしたいのかわからないということがあります。

 このような場合には「悩んでいることは何か」「解決したいと思っていることは何か」ということを話し合う中で、被害者が今後、どのようにしていきたいと考えているかを明確にする手伝いをします。
 
 一方で、「私は絶対に夫と別れることはできないから、夫が暴力を振るわないようにしてほしい」という希望を強く持っている場合もあります。被害者の意思を尊重することは大前提ですが、「私は絶対に加害者と別れることはできない」という言葉の背景に、分かれた後の住居の問題や、子どもの養育の問題など、不安に思っていることがあるために、そう考えていることがあるかもしれません。

 「何が被害者を不安にさせているのか」「不安に思っていることは、社会資源を活用することで解決できるものなのか」ということを念頭において、積極的な情報提供を行いながら、問題を被害者とともに整理していきます。
 
 被害者の仲には、長期にわたる暴力によって非常に無力な状態に置かれ、「自分自身で物事を決定できる」という感覚を持つことが難しい人もいます。このような場合には、被害者が「自分を大切にしてよいのだ」「自分の意見を述べてもよいのだ」という安心、自信、自由という感覚を持てるように支援者からの働きかけを行うことが重要です。


 ⅱ)「今は逃げない」という場合の対応(43ページ)

 被害者によっては、相談したものの家を出る決心がつかなかったり、しばらく一時保護施設等で過ごして、その後自宅に戻ることを決める場合もあります。繰り返し暴力を振るわれている被害者にとって、その現実が変わることを期待し、加害者の下にとどまることを決意する人もいます。
 
被害者の相談に乗ってきた支援者にとっては、被害者が「加害者の下にとどまる」という選択をすることに、複雑な思いを持つことがあるかもしれません。この場合でも、被害者を責めるのではなく、被害者の選択を尊重し、その後も相談を継続するような工夫をします。

 具体的には、次の面接相談や電話相談の予約を入れてもらう、被害者の家庭とかかわりのある保健師や生活保護のケースワーカーと連携し、地域においてその被害者のサポート体制を作るなどが考えられます。
 
また、被害者が暴力から身を守るためには何ができるかを話し合います。

 例えば、暴力が起こりそうになったらその場を離れる、いつでも電話をかけられるようにしておく、家を出るときに備えてお金を貯める、すぐに持ち出せるように荷物を準備しておく、友人や近所の人等の信頼できる人に暴力を振るわれていることを伝え、緊急の場合には助けてもらうなどが考えられます。これらは被害者の状況によって異なるので、じっくり話し合って計画を立てます。
 
同時に、どのようなときには、どのような社会資源が利用できるのかという情報を提供します。「自立できるかどうか不安だ」という人には、どのような制度が利用できるのか、その場合にはどのような生活が可能となるのかということをなるべく具体的にイメージできるように伝え、これらの情報を持った上で、被害者が自らの行動を決められるようにします。

 また、次に家を出るときのために、家を出る際に持ち出すとよいものは何か、どういうタイミングで家を出ることが一番よいか、家を出たらまずどこに連絡するかなどについても、なるべく具体的に話し合っておきます。
 
もし再び暴力を振るわれたときには、暴力を振るわれた証拠となるものを取っておくとよいことも助言します。できるだけ直後に医師の診断を受け、後日、診断書が取れるようにしておくことや、顔を入れた傷の写真や現場の写真などを撮っておくことなどがあります。


 2.家出持ち物チェックリスト

 フェミは、確信的に家族引き剥がしを行っている。その証左となる代物を見つけた。家出持ち物チェックリストである。岩手県のフェミ支援団体は、文部科学省の委託事業として三年間で計1000万円もの助成金を受けて、相談マニュアルを作成した。その中に、家を出る時の持ち物のチェックリストがある。
 内閣府のものには、「本人名義」と書いてあるが、ここではそれすらもなく、現実に起きていることと同じ様に、クレジットカードや印鑑、保険証、預金通帳やカードがリストアップしてある。
 夫名義でも、とにかく持って出してこい、というわけである。外に隠しておくと良い、とか、鍵だとか、入れ知恵つけている。


 1)内閣府男女共同参画局

◇ 預金
◇ 預金通帳と印鑑(本人名義、子ども名義のもの)
◇ クレジットカード(本人名義のもの)
◇ 健康保険証(コピーでも可)
◇ 運転免許証・パスポートなどの身分証明書
◇ 相談機関や知人等の電話番号リスト・住所録
◇ 財産に関する法的書類のコピー(土地の監理署など)
◇ 常備薬、処方箋
◇ あなたや子どもの着替え(撮りあえずの着替え・おむつ)
◇ あなたや子どもの大切なもの(写真・学校の道具・おもつ)
◇ 調停の際の証拠となるもの(診断書・被害届ケ・日記)

 2)岩手県支援団体

1. 現金(常に身につけておく。外に隠しておくこともよい。)
2. 健康保険証(コピーしておくとよい)
3. 運転免許証
4. 家や車の鍵
5. 預金通帳・カード(普段から口座預金はメモしておく)
6. クレジットカード
7. 印鑑
8. 常備薬
9. 診察券
10. 電話番号の書いてある手紙・住所録
11. 重要書類
12. 母子健康手帳
13. ミルク・オムツ
14. 子どもの大切なもの
15. 教科書
17. 財産に関する法的書類のコピー
18 裁判所に提出する証拠資料(診断書・写真等)


 3.岩手の事例

 岩手の男女共同参画センターでは、「育児相談・婦人相談が無料」という名目で、子供連れ、忙しい旦那を抱える主婦をターゲットにしている。証拠となる資料のみだしておく。以下が、岩手のほうで出されている、対策資料である。これを、全国にばら撒き、岩手県で行われている、フェミの悪行三昧を、諸氏に糾弾してほしい。


□ 夫の気持ちが落ち着いている時には、第三者を交え客観的に話し合いを持ちましょう。
ただし、暴力の再発には十分注意が必要です。
□ DVの特徴は再発することです。いつでも家を出られる準備をし、持ち出せるお金を貯えておきましょう。
□ 暴力が続いている場合は当事者女性と子どもの安全確保を最優先に考えましょう。
□ 凶器になりうるものは目に触れないように隠しましよう。
□ いつでも逃げられるよう、行先の確保や方法について検討しておきましよう。
□ 信頼できる人に前もって伝えておき、協力が得られる用意をしておきましょう。
□ 日頃から、望まない妊娠をしないよう配慮しておきましょう。
□ 将来、裁判することも想定し、証拠を残しておき(夫の暴力や行動の記録を取る、暴力被害の写真等を撮る)、実家等安全な場所に預けておきましよう。
□ 夫自身が受けられる相談機関の紹介や家族カウセリングヘの参加も検討してみましょう。


Ⅳ:おわりに

 フェミは、主婦を働かせるため、態々夫婦引き剥がしを行う。その手法は、ファッションなどに金を浪費させる手法や、女性誌で働くことを奨励する糞投稿をする、と巧妙である。また、ワザと一ヶ月間監禁し、旦那が帰らないことを電話で咎めたのを「活用」し、「DVの証拠」として保存する、というのもある。
 日本は、すでにフェミの栄華のための国づくりによって、崩壊寸前である。少子高齢化を阻止することもこのままでは不可能である。不可能を可能にするのは、国民の大同団結である。フェミの策謀を暴き、犯罪行為を証拠としてそろえ、法廷に突き出してしまうべきである。また、法廷が買収されている場合は、裁判官や検察官、弁護士の言質をとっておくべきである。
 諸氏には、フェミが現在何をしているか、十分把握されつつあると思う。しかし、まだ、今日は、ほんの序の口にすぎない。今後も、詳細な情報提供を行う。


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