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2月10日に設置。自分の言いたいことを思いのまま綴る。
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Ⅰ:はじめに

 小稿において、フェミによる悪政犯罪を考察する。フェミは、年間10兆円もの血税を無駄遣いする、まさに、発情狂いの猿未満の代物である。しかも、これで、人権先進国を目指すというのだから、漫才である。
 日本の人権レベルが、110カ国中79位であるのは、ご存知だろうか?その原因は、血税を投入してまで、父親から子供を引き剥がし、夫婦の仲を無理やり裂こうとするからだ。また、世界的に、日本の行政は、女優遇=男冷遇奴隷化と見られており、そのような不名誉な順位を付けられる羽目になる。
 しかも、DVでもないのに、1ヶ月以上監禁するために、「育児相談」などと甘い言葉で、パンフを配って回り、微笑みかける。まさに、悪魔が天使の姿に化けて近寄ってくる瞬間である。
 小生の同級生2人も、この手にマンマとかかってしまった。そのわりには、ケロッとしており、新しい男を拵えて、結婚の案内書を恥ずかしもなしに配って回っているのには、同情の欠片も涌かない。


Ⅱ:フェミによる『ハニートラップ』

 1.姑息なフェミによる離婚勧誘


 1)ビラ貼り

 フェミは、やることなすことが実に汚い。面も汚いが、根性も輪をかけて汚い。なんと、DV告発推奨のビラを便所に張っていたりする。やることは、面構えや根性を遙かに上回る汚さである。一度といわず、何度もフェミ共の面を、雑巾や便所用モップで拭ってやりたい気分である。

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 2)カード配布

 他にも、「夫婦の悩み相談」ということで、近所の男女共同参画推進委員が、夫婦喧嘩があったと聞きつけたら、即座に飛んでいって、以下のようなカードを手渡すのである。しかも、「離婚したら。金が働かなくても手に入る」と、まるで、「従軍慰安婦」に駆り出すために騙す悪徳女郎屋の朝鮮人業者のような手口である。下のカードは名刺大である。ハンドバッグに入れるのに良いようにしてある。このようなカードやパンフを湯水のように税金を使って、行政があっちこっちに配っていいることになる。全く許し難い、税金の無駄遣いである。
 また、トイレの洗面台に置いたり、個室に貼ったりするのは、世界的なパターンのようである。男に気がつかれないように、との「配慮」からだそうだ。
 これはおかしなことで、行政が税金で男女に情報量の差をつけているということになる。つまり、憲法13条の自己決定権を侵害し、憲法88条の博愛事業に直接行政が関与していることになる。また、民法における、私的自治を重大かつ明白に侵害していることにもなる。

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 3)チラシ配り


 ⅰ)デートDV

 以下に、非常に許し難いチラシがある。「これって暴力!?」とあるが、これではデートすること自体が、DVになるようだ。一般人は、暴力か暴力でないか、しっかり判断できる。しかし、フェミ活動家達は暴力とは言えない物を、無理して暴力としている。無理もない。セックスはおろか、デートしたこともない、いや誘ってもらう女達が心底羨ましかったのだろう。フェミの根性は、妬みと僻みで、精神が歪みまくっているというのがはっきりわかる代物である。
 フェミは、デートしたこともない癖に、若い男女の恋愛相談で、「それってデートDV」ということにして、仲をひきさき、結婚できない状態にしたり、若い男を強姦犯人に仕立てたりすることができる。いや、すでに形は違うが、痴漢冤罪などはその最たるものだろう。しかも、フェミは、常に「男が加害者、女が被害者」「男は、セックスすることしか頭がない、低脳な猿だ」として、女に『教育的指導権』を与えてる事業を、企業研修や小中高の保健事業でじっくりやっている。
 ご子息をお持ちの諸氏は、子息と相談の上、こっそり授業参観させてもらうべきである。そして、父兄会で、この事実をぶち上げ、各自治体の教育委員会に中止要請を出すことを薦める。

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 ⅱ)人権ビジネス

 以下が、その人権ビジネスの一端である。さすが、フェミには、解放同和や在日が大量に入り込んでいるため、人権をビジネスモデルとするノウハウは、「確か」なものがある。元手が税金であるから、濡れ手に粟である。
 一連のDVパンフを見ると、女性行政によって、相談、講演、講習会、シェルター運営、アドヴォケートなど、美味い汁を吸うチャンスは、ゴロゴロしている。ここに晒されている団体では、旅行やTシャツ・書籍販売なども企画しており、なかなか商魂たくましい。いや、税金泥棒というべきであり、盗人猛々しい限りだ。
 また、過激派として活動していたときの、人海戦術のノウハウもあるため、なおさらやり易いのだろう。フェミと人権ビジネスは、まさに水と魚との関係である。この関係を断ち切るには、フェミ政治家やフェミ官僚、フェミ活動家の悪行三昧を、書籍として出す必要がある。ちょうど、撃論ムックでは、そう遠くない時期に、ジェンダフリー=フェミニズム特集を組むという話である。昨晩、西村幸祐先生が、編集部に居られたので、話を伺うことが出来た。

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 ⅲ)DV通報勧誘の手口

 その巧妙な手口を、端的に表すビラである。上2つが日本語、下2つが中国語版である。そんなに、フェミは、結婚している男女が憎いのだろうか?結婚できないのは、自分の根性の悪さと、そのひん曲がった根性が面にまで出ているからであろう。
 夫婦喧嘩のどういう場面で、どの程度の暴力が悪くないのか、全く関係なしである。夫が妻の浮気の現場に乗り込んで、頭にきて妻を小突いても、妻は悪くない、ということだ。昔なら、親族から浮気したことを散々なじられ、親からは往復ビンタを喰らった、と親類から聞いたことがある。その場合も、フェミによれば、通報するようだ。
 あまりに浪費して、 サラ金で多額の借金をした妻に夫が思わず大声を出しても、フェミにとっては、妻は悪くない、旦那が寂しい思いをさせているのが悪いということになる。子供じみた根性曲がりは、尼寺にでも放り込んでおかなければ、治らないのだろうか?いや、馬鹿は死んでも治らないのかもしれない。

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 ⅳ)携帯用パンフ

 フェミは、いついかなる場合でも、夫婦や恋人仲を引き裂こうとする。ハエやカメムシが一瞬で撃墜死するような醜い面構えの上に、分厚い化粧の壁を拵え、ニコニコと近寄ってくる。もし、そのようなフェミを見たら、即座に110番することを薦める。
 以下の名刺大パンフを見ていただきたい。財布にいれてもってあるけるようにするとか、定期券に入るように、などという配慮から、名刺大パンフレットもよく配布されている。実に、巧妙かつ大胆不敵な犯行である。

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 2.夫婦引き裂き事業

 1)実態の実例

 岩手県のDV被害女性支援団体である、「男女共同参画・エンパワーメントいわて」では、文科省委託事業で相談マニュアルを作成し、男女共同参画推進員に配布し、毎年離婚件数のノルマを課す。しかも、そのノルマ数は、毎年増加する。
 DV被害女性支援団体では、警察へ連絡したり、「加害」男性のとこへ戻ってまた一緒に暮らしたりしないように「プランニング」している。夫婦仲をわざと壊そう、壊そうとしているフェミ、夫婦仲を壊すことで利権を持っているフェミがいることが、はっきりと理解できる。


 2)実例における内容

 以下が、岩手における、フェミの策謀の全貌の一部である。これを見ていただければ、いかにフェミが許し難い存在であるか、そして速やかに投獄しなければならないか、よく理解できる、というものである。

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支援者の役割は、当事者女性が自分の問題の解決方法を、自分自身で決定できるよう支援することです。

 当事者女性がどのようにしたいのか、なかなか決められなかったり、警察への届出を拒んだり、加害男性のもとに戻ってしまうなど、支援がプランニングどおり進まない場合もあるでしょう。
 
 このような場合、当事者女性を非難してはいけません。当事者女性はDVにより自分自身で決断する力を弱められていたり、自分は何もできないと自分の力を過小評価している場会も多くみられます。

 また、これまでの生活スタイルを変えることは容易なことではありません。「迷い」があって当然のことと理解し、当事者女性の意志を尊重しましょう。

 解決方法は支援者が決めるのではありません。当事者女性自身が決めることです。
 もし、支援半ばで相談を打ち切られた場合でも、困ったことがあったら、いつでも相談に来てよいことを告げ、支援を継続する姿勢を示しましょう。

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 3)巧妙なる手口

 以下が、「男女共同参画エンパワメント・いわて」における、『相談に当っての基本姿勢』である。相手の気持ちを聞いて、聞いて、聞きまくり、「ニーズ」をさぐり、情報を提供し、頃合を見計らって「プランニング」する。
 フェミは、「自己決定を大切に」などと言いながら、「プランニング」は自分達が行い、相談者に「同意」を求める。
 さらに、相談者が納得しない場合は、「根気よく支持的に」対応する、自分のところに限界があっても継続して「支援」する。つまり、相談者の意思で決定したという形にしながらも、自分達の「プランニング」を「実行」する。これが、国政調査権で明らかになれば、フェミ共もお縄になっているはずだが、政治屋連中は、むしろフェミ共を、票田として活用していたりする。全く話にならない。
 また、「実行」とは、夫の元から逃げて雲隠れし、さらに、離婚をさせるということである。まさに、国内の「拉致」犯罪である。フェミは、次回の参議院選挙の結果によっては、首を洗って覚悟を決めておくべきである。いかに、DV法や共同参画法で、国民が迷惑し、塗炭の苦しみを味わっているか、直に味わうべきである。
 

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ⅰ)関係作りの段階

□ 迎い入れる姿勢を示しましょう
(「援助する」という意思を態度で示す)
信頼してもらうことを心がけましょう
(「守秘義務を守る」ことを伝えながら、この人になら「話しても大丈夫」という安心感を与える)

ⅱ)問題点を明確にする段階

□ 相手のベースを大事にしましょう 
(自分がどうしたいのか分からない場合が多いので、結論を急がず、じっくり話を聴く)
その一方で、緊急性(暴力によるけがの手当て、見つからない安全な場所に移動させるなど)はないか判断しながら話を聴きましよう
「どんなことで困っているのですか?」と問いかけてみましよう 
(問題点を明確にするための質問をする)
「これはこういうことですか?」と相手の言葉を要約し、確認しながら進めましょう
(相手に「きちんと聴いている」ことを伝えると同時に、自分の中での整理にもなる)

ⅲ)ニーズの見定めの段階

□ 何をして欲しいのかを明確につかみましょう 
(本当のニーズは何か「情報が欲しい」「話を聴いて欲しい」「一緒に考えて欲しい」
「緊急の問題解決の援助をして欲しい」のか整理をする)
「あなたの理想はどのような状態ですか?」と問いかけてみましょう 
(ニーズの把握が困難な場合、このような問いかけもポイントのひとつ)

ⅳ)見立ての段階(アセスメント)

□ 緊急介入をする段階か、あるいは相談を継続しながら緊急避難に備えてプランニングする段階なのかなどを判断する。
当事者が現時点で、安全性の確保や問題を解決するために的確に判断し、行動できる状態にあるのか、心理面の状況も含め見定める。


ⅴ)援助計画の段階(プランニング)

□ ① 必要な作業は何か(具体的に)
② どのような社会資源、人的資源が利用できるか?
③ どのような機関を利用すればよいか?
など、「いつ、どこで、誰が、何を援助するか」の計画をたてましょう
自分のところだけですべてを解決しようと思わないようにしましょう
(事前に情報を収集し、自分のところで出来ないことは、その専門機関にお願いすること)
専門機関も含めた総合的なプランニングをしましょう。

ⅵ)相手の同意を求める段階

□ 問題解決のために「このような方法で行ってみてはどうでしょうか?」「このような援助ができると思いますがいかがでしょうか?」とプランニングの内容を伝えましょう。
□ 当事者が、暴力により著しく自己決走力が低下している場合は、生命の安全確保を第一として、積極的な危機介入や指示的な対応が必要となります。
一方、当事者が提示したプランニングに納得していない様子が感じられたときは、もう一度内容を分かりやすく説明し、根気よく支持的に対応しましょう。
□ ブランニングの繚果、自分のところで出来ない部分の解決については、他の機関を紹介し、その機関と連携を取りながら進めたい意向も伝えましょう 
(自分のところの限界はあるが、継続して支援する姿勢を示し、安心感をあたえること)


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3.その他行政の横暴

 DVシェルターに、妻の親類が訪れても、常に警察に突き出し、即座に刑事告発する体制が整備されている。男女共同参画局が、各男女共同参画センターに通達した中に記載されていた、刑法等の条文に基づく内容である。とても、法治国家にいるとは思えない。
 また、夫婦引き剥がしは、弁護士にとっては、非常に甘みがあり、負けるリスクが少ない、いい商売である。離婚調停や離婚裁判において、着手金が20~30万円、報酬が20~50万円である。ただし、弁護士報酬は、手数や労力、内容の複雑さ、財産分与の規模、依頼者の資力など様々な要因によって決定され、それらの事情により着手金・報酬金に違いが出ることは考えられる。よって、悪徳弁護士が妻側につけば、事態は最悪の方向にいくことが、容易に予想される。
 男女共同参画局は、日本国内にある中共や朝鮮労働党といって過言ではないだろう。これは、もうすでに、人権擁護法案可決してしまったのと、なんら変わらないのである。
 次回参議院選挙では、維新政党・新風には、是が非でも、男女共同参画法がいかに大悪法であるか、世間に公表し、この大悪法を拵えた政治屋や法曹界、フェミ連中を、証人喚問で吊るし上げていただきたい。

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 支援者に対する妨害行為

傷害(刑法第204条)
「人の身体を傷害した者」

暴行(刑法第208条) 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」

住居侵入等
(刑法第130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」

逮捕・監禁
(刑法第220粂) 「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」

脅迫
(刑法第222条) 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える者を告知して人を脅迫した者」

強要
(刑法第223条) 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」

名誉毀損(刑法第230条) 「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者」

侮辱(刑法第231条) 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」

信用毀損及び業務妨害(刑法第233条) 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用もいて、人の信用を毀損し、又はその業者を妨害した者」

威力業務妨害
(刑法第234条) 「威力を用いて人の業務を妨草した者」

公務執行妨害
(刑法第95条1項) 「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」

.職務強要
(刑法第95条2項) 「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、象行又は脅迫を加えた者」

証人等威迫
(刑法第105条の2)
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる音又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者」

公用文書等毀棄
(刑法第258条) 「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者」

器物損壊等
(刑法第261条条 「他人の物を損壊し、又は傷害した者」

軽犯罪
(軽犯罪法第1条) 「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動」(13号)
「他{の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(28号)

ストーカー行為
(ストーカー規制法第13条)
「ストー.カー行為をした者」
※同一の者に対し、つきまとい行為を反復してすること

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Ⅲ:古賀都議の質問攻勢

 古賀都議が、フェミ議員が、予算が足らないなどと寝言を言ったことに対して、一喝した。その内容を、以下に掲載したい。古賀都議は、今男女共同参画委員として、日夜フェミの策謀を骨抜きにしようと、懸命の努力をされている。今後の活躍を期待すると共に、小生も続くため、日夜ディベート術と、法律の勉強、フェミの手口解明に、努力を怠らないよう、気張る所存である。

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前半:「東京都配偶者暴力対策基本計画」中間のまとめの中で、施設への給付金が足りない。もっと増額すべきとの要望が出された。

Ⅰ.古賀都議より社会現況についてのコメント(後半:15時頃)
 ①自民党・民主党のマニュフェストについて
 マニュフェストには「国家再生」、「家庭再建」という視点の方針が入っていない。 

 ②配偶者暴力の件
 今の社会は女性にとって不利な社会であるかどうかに疑問を感じる。女性の方が平均寿命が長い。男性社会という言葉があるのならば、男性が女性の寿命を伸ばすのに協力していたからではないかとも考えられる。
 配偶者暴力については、男女共にどうしようもない者が居るも確かである。憲法24条に「婚姻は両性の合意に基づいて行われる」となっている。夫婦は相思相愛の関係であったと考えられるが、どうして法律を作ってまで配偶者暴力を扱わなければならないのか、根源にさかのぼって考える必要がある。法律や施設を作るなどの行政の対症療法が行われているが、この事態をもっと根源にさかのぼって考える必要があると考える。
 「子供の学力の低下」が叫ばれているが、配偶者暴力については「大人の判断力の低下」についても考える必要があると考える。校内暴力・配偶者暴力については当事者の反省が必要だが、あらためて社会・国家の基盤となっている「家庭の価値」を見直す必要があるのではないかと考える。国民の資質を改善して行く必要がある。少子化に歯止めがかかっていない現状を考慮すると、根源的にさかのぼって「家庭の価値」を見直す必要があると考える。

Ⅱ.古賀都議の質疑(Qは古賀都議、Aは生方参事)
 ①Q:「DV防止法」の効果を検証する必要があると考える。
  A:「DV防止法」施行前は3334件、施行後は9511件の相談件数。
  Q:相談件数が3倍になっている。「児童虐待法」についても施行前と施行後で3倍の件数。件数が増えれば「潜在化したものが表面化した」と言う者もいるが、ただ件数だけを取り上げるのではなく、背景を探る事も必要である。
 ②Q:東京ウィメンズプラザは、どのような相談をいかなる体制で行っているのかを教えていただきたい。
  A:東京ウィメンズプラザでは一般相談と特別相談を実施。一般相談は年末年始を除く午前9時~午後9時まで。電話と面接により相談を行っている。相談員は男女平等参画課や配偶者暴力に関する非常勤職員12名がローテーションを組み、対応。特別相談としては被害者のための法律相談と精神科医師による面接相談を実施。法律相談は毎週1回。配偶者暴力に関する法的な問題に関して5名の弁護士が交代で携わっている。精神科医師による面接相談では、被害者の健康回復を目的に毎週1回行っている。
 ③Q:「犬も食わない」と言われる夫婦喧嘩。元のさやにおさまることもあるのではないかと思う。離婚を勧めているという噂もある。相談事業についてはどうしているのか。
  A:被害者の心情に配慮して対応。本人の意思にもとづいた支援づくりをしている。

  Q:「よりが戻ることもあること」を念頭において相談にあたるべきである。
 ④Q:相談件数はどうなっているのか。アメリカでは男女比1:1の割合である。
  A:相談件数9511件。そのうち男性21件。
  Q:男女共に対等な対応を行うべきである。
 ⑤Q:今後、考慮して欲しい事として「相談者としての哲学」をすえて行っていただきたい。安易に離婚をすすめるべきではない。日本では1日約800件の離婚件数。また、相談者の中にフェミニズム運動者が入っている。マルクス主義的価値観を持つ者が相談者になっている。支援団体まかせにせず、家族である配偶者・子供の住所、通っている学校を把握すべきである。また、不法滞在者を入所させているという施設もあると聞いている。施設への交付金給付は慎重にすべきである。


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Ⅳ:おわりに

 今回は、フェミの悪政を、余すところなく伝えたつもりである。しかし、まだ情報は不足している。よって、再度詳細な調査を、確かな情報筋からの垂れ込みを基に、行う予定である。
 諸氏は、フェミが、国民の血税でやりたい放題やっている現状を余すところなく、理解できたと思う。これを、いかに諸氏の言葉で説明するか、各自で調整していただきたい。情報提供は、小生が最大限努力する。健闘を祈る。
 また、維新政党・新風は、選挙公約に、男女共同参画法の廃絶と、DV法の骨抜きを、顧問弁護士との相談を頼りに、盛り込んでいただきたい。
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コメント
ゆるさない
“ミニFM”で77・7Mとかでこれら問題を不定期に放送しますかね。
例えば土曜の秋葉原で13時以降とかに聞こえるかもよ。(笑)
こう書くと絶対に朝鮮・フェミ系統の 集 団 ス ト ー カ ー が現れるだろうな。


皆さんミニFMしましょうよ!。
放送素材はテキストを読み上げソフトで読ませて作ればいい。
【2007/04/23 21:12】 NAME[7777] WEBLINK[] EDIT[]
無題
>7777氏
なるほど。そういう手もありますね。秋葉原の「住人」の力があれば、フェミの策謀も相当数食い止められる、というものですね。
【2007/04/24 23:18】 NAME[OK野朗] WEBLINK[URL] EDIT[]


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