2月10日に設置。自分の言いたいことを思いのまま綴る。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 Ⅰ:はじめに 小稿において、フェミによる行政・司法対象暴力について、取り上げる。フェミは、男女共同参画社会法によって、どのような犯罪行為を犯しても、全く咎められない、超法規的存在になった。つまり、日本は、法治国家であることをやめ、フェミ婆が統治する人治国家に成り下がってしまった。いや、もはや、国家の体をなしていない、といって良いだろう。 端的な表現を、あえて用いようと思う。日本は、モヒカンヘッドがバイクで縦横無尽に荒らしまわる、北斗の拳のような世界になった。フェミ婆は、さながら、帝都篇に出てくる、司刑隊そのものだろう。ただ単に、その場で死刑にしないだけ、というだけの違いしかない。誰がフェミ婆の『経絡爬行』を付いて、正常な日本を回復するか、誰も知るものはいない。 蛇足だが、上の写真をご覧いただきたい。これが、フェミの首領、上野千鶴子である。今までの生き様が手に取るようにわかる、不敵な面構えである。以前、『ゴリラーマン』の主人公に激似だと書いたが、その主人公が臍を曲げる程である。 Ⅱ:フェミ婆の横暴 1.豊中市に対する横暴 1)恥外聞を知らないフェミ婆 三井マリは、フェミの例に漏れず、主婦侮蔑派である。『専業主婦は知能指数が低い人がすることで、専業主婦しかやる能力がないからだ』と寝言を言ったのであるが、本人や支持者は認めようとしない。それどころか、民主党の市議会議員、北川氏を「バックラッシュ(反動分子)」と罵り、全人格否定攻撃を繰り返している。 おまけに、非常勤でありながら、週22.5時間のパート労働しただけで、年収360万円と破格の待遇を与えられていたにも関わらず、「残業手当も昇給もボーナスも交通費もなしでした」と寝言を言ってみせる態度には、怒りを通り越して、呆れるばかりである。精神病に、「喝采症候群」というものがあるらしいが、このフェミの症状は、精神年齢1歳児並の人間がかかる症状である。 しかも、何を勘違いしたのか、自分中心天動説に夢中なのかは、小生は知るよしもない。三年前、このフェミ婆は、突如豊中市を相手取って提訴した。 2)「熱中時代」のフェミおとこ しかも、支持者である「フェミおとこ」は、「いま日本では、一人一人の個を圧殺するナショナリズムが強まり、海外で戦争をする国になりつつある」「女性の自立を軽視するジェンダー構造の変革が必要」と、白昼夢でも見ているかのような妄言を吐いている。●●をぶら下げておきながら、フェミの又くぐりをやると、人間ここまで落ちぶれるものか、と哀れみの心も起きない。 先ごろ可決された国民投票法の知らせを、どのぐらいの火病で迎えてくれるのか、小生としては楽しみである。もっとも、国民投票法は、改憲が反ってしにくくなったように思える。衆参委員会で過半数採ってから、総議員2/3以上の賛成が必要となるため、どのくらい時間がかかるのかわからない。安倍首相は、世界的に見れば「究極の護憲派」「現実的穏健左派」であるが、フェミ共には「牙も爪も生えた究極のタカ派」「スーパー右翼」に見えるようだ。かつて、「政界の風見鶏」と呼ばれた海軍中尉である中曽根元首相を、「ナチ曽根」と罵倒した石坂啓と脳味噌構造は同じなのだろう。 http://fightback.fem.jp/VOW_06_11_toyama.html 2.裁判所での横暴 1)当初の裁判所 この裁判でおこった、犯罪行為の原因となったチラシがある。 http://fightback.fem.jp/4_17tirasi.pdf まるで、自分たちが完全な被害者であるかのような、印象操作をしている。じっくり読むまでもなく、このチラシのような行動ばかり繰り返していたので首になったのは、明白である。つまり、自分の権利ばかり主張して、まともなことは何もしなかったので、地方公務員法違反でクビということだ。公務執行妨害で現行犯逮捕されなかっただけでも、仏壇に手を合わせて先祖に感謝すべきである。 2)裁判長に対する暴力行為 裁判長は、公共施設の安全確保の理由上、「抽選にするから一度法廷から出てほしい」といったのだが、フェミ婆共は、聞く耳を持たなかった。45人しか入らない法廷に、100人も詰め掛けるのであるから、話にならない。大法廷への移動といっても、大法廷の収容人員は80名までである。フェミ婆100匹では、秩序もあったものではない。 3)フェミの罪状 これは、審判妨害罪というものらしい。以下に、その内容がある。法律を守れないフェミが、男女共同参画法を推し進めるとは、漫才を通り越して、場末のドタバタ喜劇である。 (法廷の秩序維持)第71条:法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。 2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。 (審判妨害罪)第73条 第71条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを1年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。 4)その後の司法対象暴力 フェミは、司法に対する暴力装置として、マスコミに対する情報アクセス権をフルに活用した。また、裁判所や官舎にFAX攻撃・抗議文提出を繰り返し、ヒューマンチェーンをやった。結局、裁判所は●●が付いていなかった。本人尋問だけは大法廷にすると決めてしまった。 それでもなお、面の皮がどれだけ厚いのか、小生も皆目検討が付かない。図に乗ること、特亜の野蛮人や、解放同和そのものである。人権ヤクザらしい態度である。『「開かれた司法」という点から見て重要なので、弁護団は引き続き裁判所に「大法廷の使用基準」を明らかにするよう求めている』と、言ってみせる有様だ。 3.背後にいる支援団体 1)ファイトバックの会 この会は、代表が上田美江である。連絡先は、06-6365-5551大野協同法律事務所気付である。「こんな時に、三井さんがバックラッシュに負けたくないと立ち上がったのだ。みんなで意志統一をして、平和と男女平等を守るために頑張ろう。何せ、バックラッシュ派の人たちは、「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーと見事に重なっているのだから。」と、脳内妄想を語っている。 フェミは、現実をみるべきである。一時期共産党が政権を握るとまで書いた、左派の代表的雑誌「宝島」ですら、大々的反フェミキャンペーンを張るご時勢である。また、どちらかというと、左派の方が反フェミ運動を大規模にやっている。警察や裁判所との大立回りや、某地方簡裁書記官が2チャンネルで反フェミ運動をやっている同志らを侮蔑している内容を、写真と実名アップで対抗している。左派の反フェミ運動は、ここでは紹介できないほど過激である。小生も過激な表現を好むが、ここまでは到底出来ない。精々、『撃論ムック』に応募するか、地元の議員に「子供権利条例」阻止を働きかけるため、資料を配布したり、説得工作するのが関の山である。 2)正体 ⅰ)対日工作 この団体の発言に、「2005年は「北京+10」である。2月28日から3月11日まで開かれる国連女性の地位委員会では、北京行動綱領の到達点と課題が議論される。実は国際的にもバックラッシュの波がきついというので、WWNからも、急遽6人のメンバーが参加する。」とか、どうもきな臭い表現が並んでいる。 人権侵害国である中国で、なぜ「女性の権利」を主張するのか?この組織は、北京JACと深いつながりがあり、男女共同参画民間団体として登録されており、全国の都道府県にある。 ⅱ)工作内容 そして、「高齢者、障害者、マイノリティ、外国人移住労働者、女児などあらゆる立場の女性包括的な権利と人権を確認し、ジェンダーの視点ですべての法制度を見直したり、立案すること」を明記している。 加えて、①男女平等条例、②女性と起業、③女性への暴力、④政治参画、⑤メディア、⑥教育、⑦家族、⑧女性と健康、⑨農山漁村、 ⑩女性と労働、⑪女性と環境、の分科を使って、第4回世界女性会議行動綱領の内容を、日本の政策として実現することを狙っている。 最大の問題は、北京JACのメンバーに、武者小路公秀という名前があることだ。そう、フェミニズム=ジェンダーフリーには、日本チュチェ思想研究所の理事が一枚絡んでいる。つまり、北朝鮮による対日工作の一環である。 4.戦う保守派:北川悟司議員 北川悟司議員は、豊中市の民主党員であるが、西村眞吾議員と同じ数少ない保守派である。おそらく、旧民社党の生き残りと思われる。 「ジェンダーフリー運動は、その勢力が周到に遂行している革命戦略の一貫であり、男女平等やジェンダーフリーという言葉を隠れ蓑として利用しているにすぎないこと、男女共同参画社会基本法を盾に、学校教育を握って子どもの洗脳をもくろみ、家族を破壊し、日本を腐食させる隠された革命戦略である、これを暴き警告を発したい」と林道義氏の論文を基に、フェミニストという売国共産主義者、チュチェ思想者と戦っている。 Ⅲ:おわりに フェミニストは、人権、平等などときれいごとを並べ立てているが、諸行動を見る限り、真っ赤な嘘である。フェミニズム=ジェンダーフリーとの戦いは、赤色テロとの戦いだと認識していただきたい。 また、男女共同参画社会法こそ、日本をジェンダーフリー=フェミニズム化してしまうことを法的に根拠付けた「天下の大悪法」であることを、忘れないでいいただきたい。 PR
無題
≪中華民国憲法は、男女平等と書かれているようです≫
中華民国(台湾)憲法の第7条によると 「中華民国(台湾)の人民は、男女、宗教、種族 階級、党派を分つこと無く、法律上では一律の平等が在る。」 と書かれているようです。 http://info.gio.gov.tw/ct.asp?xItem=13370&CtNode=904&mp=1#2 http://74.125.153.132/search?q=cache:OtskNgNz6xsJ:www.gio.gov.tw/info/news/constitutionc.htm+%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_zh-TW 中華民國行政院新聞局 中華民國憲法 ・第 二 章 人 民 之 權 利 義 務 § 7-§ 24 中華民國三十五年十二月二十五日制定 中華民國三十六年一月一日公布 中華民國三十六年十二月二十五日施行 第一章 總綱 ~ 第二章 人民之權利義務 第七條 中華民國人民,無分男女,宗教,種族, 階級,黨派,在法律上一律平等。 版權所有:行政院新聞局‧10051台北市天津街2號 |
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