2月10日に設置。自分の言いたいことを思いのまま綴る。
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Ⅰ:はじめに
小稿では、男女共同参画法廃絶にむけた指標を示すこととする。最近のフェミニズムの暴走には、目に余るものがあるため、今回の起稿となった。 民主党の千葉議員が、弁護士資格保持者でありながら、首相の「子供は国の宝」発言に対し、「軍靴の音」を感じたかのような発言をしたこと、社民党の福島議員が弁護士でありながら、「子供を埋めたい」という不適切発言を行ったこと、に並々ならぬ危惧を覚えたためである。 Ⅱ:男女共同参画法廃絶の指標 1、指標 この天下の大悪法を廃絶する手がかりは、千葉県市川市の条例改廃である。市川市は、宮崎県都城市のように、非常に過激なジェンダーフリー条例案を改廃したことで、フェミニストにとっては悪夢のようなできことであった。しかし、その直後、国分寺市で同様の過激なジェンダーフリー=フェミニズム条例が通過したことは、保守派にとって痛恨の極みであった。 2、市川市の事例 改正前は、まさに「日本滅亡のための条例」というべきものだった。改正後にも、やや不満が残るが、フェミニストの嫌がる単語がそこかしこにちりばめられ、条例内容は激変した。今後の男女共同参画法廃絶に向けた動きにおける、一指標といえるものだろう。 1)改正前の問題点: 以下に、改正前の問題点を箇条書きした。内容としては、日本の古来からの美徳を破壊するための、ジェンダーフリー条項といって過言でない。家族をばらばらにする発想は、福島議員が日頃提唱する「家族解散式」を思い起こさせる。 福島議員は、DV法という、強制離婚を伴う悪法を強引に可決させた張本人である。彼女の頭には、「結婚=人生の敗北者」という図式しか存在し得ないようにも、感じられる。 ①前文「男女が性別に関わりなく」「男女平等社会の実現の障害となる性別役割分業意識がいまだに根強く残っており」 ②第1条「男女の実質的な平等を実現するため、それを阻んでいる要因を取り除き」「自立した個人として」 ③「積極的格差是正措置(ポジティブ・アクション)」、「市の附属機関の委員の構成において、男女いずれかの委員の数の割合が4割未満にならないように務めなければならない」 ④「『男は仕事・女は家庭』という固定的性別役割分業意識に縛られることなく、家事、子育て、介護等の家庭の営みに家族全員が関わり、その責任を共に分かち合える家庭」 ⑤「男女別実施による運動種目の設定、男女別室での着替えなど、思春期の性別に配慮した教育」「心と体のバランスや生命の尊厳に配慮し、発達段階に応じて適切に行われる性教育」 ⑥「セクシャル・ハラスメントのない教育」 ⑦「性別により直接的又は間接的に差別されることなく、その人権が尊重される社会」 2)改正点: 改正点の大きな特徴としては、改正前にあった家族破壊思想が消滅し、家族重視の条項に変わったことである。家族破壊から家族重視に変えるだけで、共同参画条例が骨抜きになることが、今回の条例改廃で明らかになった。 以下、改正点である。 ①前文・第1条・「積極的格差是正措置(ポジティブ・アクション)」・「市の附属機関の委員の構成において、男女いずれかの委員の数の割合が4割未満にならないように務めなければならない」・「ジェンダーを解消する」「性と生殖に関する健康と権利」を削除 ②第2条を「男女共同参画社会とは、男女がその特性を生かし、必要に応じて適切に役割分担しつつ」という表現に変える ③「男らしさ、女らしさを否定することなく、互いにその特性を認め合い尊厳を重んじる社会」に変える ④「専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を、家族が互いに協力し、支援する家庭」に変える ⑤「子を産むという女性のみに認められた母性を尊重するとともに、育児における父性と母性の役割を大切にし」に変える ⑥「必要に応じて適切に名簿の作成が行われる等、区別と差別を混同することのない教育」に変える 3)改廃反対派の問題点 改廃反対派の急先鋒、石崎議員は、当議場で、セックス絵本を「孫にも読ませたい」と堂々と言ってのけ、壇上からその性教育本を振りかざし、傍聴席全体から失笑を買ったという情報を入手した。あと、市川市役場や議会にFAX攻撃するよう触れ回り、実行に移したとの情報もある。 議場では、猥褻物頒布罪または、猥褻物陳列罪。公務以外では、威力業務妨害罪、または公務執行妨害罪を犯したわけである。 そのほかの問題点を箇条書きにしてみた。 ①新条例の上程にいたる経過・事前の話し合いなどについての不満たらたら、つまり内容への反論ではなく単なる手続き論の展開 ②固定的役割分担絶対悪論、社会慣行の中性化など教条的内容を万古不易の価値であるかのごとく言いつのり、新条例にそれらが削除されていることへの不満表明 ③性の差をも差別との立場に立ちながら、性を売り物にした井戸端会議論 ④保守派議員の発言時は野次を飛ばし、改廃反対派の出番になれば拍手をするという、幼稚な態度をとる 4)条例における違憲性・違法性 「性と生殖に関する健康と権利」なるものは、一方的な女性の権利の主張でしかなく、現行憲法24条における「両性尊重の精神」に反するばかりか、胎児の生命軽視につながり、刑法の堕胎罪に抵触、母体保護法にも違反する、まさに憲法違反・法令違反の代物である。 さらには、「性と生殖に関する健康と権利」のうち「権利」は国際的にも認められていない。事実、憲法98条2項では、「条約や国際的取り決めは遵守する」、となっているため、改廃前の条例は、行政法に基づけば、無効であり、成立し得ない。少なくとも法規違反の条例案は、改廃しなくとも本来成立自体しなかったが、当時の議会が全会一致で承認してしまったので、新たな法律行為として有効になってしまった。 5)人権学説からみる、改廃前条例の問題点 人権に関する学説について、①直接適用説:憲法の持つ法原則は、社会のあらゆる領域において全面的に尊重されるべき。②間接適用説:直接適用しないが、憲法の趣旨を裁判所が解釈適用し、私人間の人権対立を調整する、③不適用説、以上3学説がある。 判例は、間接適用説を採っており、例外的に投票の秘密保障、奴隷的拘束・苦役からの自由、家庭生活における個人の尊厳と両性平等、児童酷使禁止、労働基本権が、私人間に適用されるとしている。ただ、これら学説は、結局のところ、共通して、民法に定める私的自治の原則、契約自由の原則に反する。理由は、憲法は、元々国家と国民との関係を規律するものである。 そして、間接適用説における欠点は、①人権侵害の領域をどこにするかで、人権規定が無制限になったり、人権保障がなされなくなる、②人権規定と形式上矛盾する法律関係を規定する自由も、憲法上保障されることになる、以上二点があげられる。つまり、法の支配の原則に反することとなる。 また、間接適用説の構造上の問題点は、憲法の趣旨に、民法の規定を類推適用するという意見もあるため、私権の拡張を、女について無制限に認めてしまっていることがあげられる。 Ⅲ:おわりに 男女共同参画法は、法的安定性を悪用し、具体的妥当性を完全に否定しつくしたという点で、日本を人治国家に転落させる、黒い目的があると断言できる。 そもそも、法的安定性とは、①社会秩序維持②行動基準③拘束力ある制約、を指し、かつ、その一方で、正義の実現や最適利害調整を目指す法解釈を行うための具体的妥当性がなければ、法律として制定できない。 よって、市川市における条例改廃は、市政上の正義の実現や最適利害調整を目指すためであった。背景には、フェミニスト議員の横暴に対する、市民・市民の代表である保守派議員の不満があった。また、上野千鶴子の不遜発言で、保守派議員が発奮したことも考えられる。 今後、男女共同参画法廃絶には、市川市のように、保守派や市民が連帯を形成し、法律的に猛勉強を行い、結束を維持し続けることが、必要最低条件である。今後の改廃運動に期待する。 Ⅳ:追記 とある新聞によれば、現条例支持の審議委員が、五月十一日までの任期を残したまま、10人辞任したそうである。記事によれば、『可決後初めて新条例の趣旨を説明したところ、白井会長(千葉県立衛生短期大学名誉教授)らは記者会見を行い、「新条例は受け入れられない」として、この日で審議会委員十人が辞任すると発表した。』となっていた。 市川市側は、退陣した10人に対し、「男らしさ・女らしさ」を否定するジェンダーフリーの嵐が吹いているとの認識を示しつつ、「現行条例を見ると随所にジェンダーを否定するともとれるような規定がなされており、これが歪曲(わいきょく)された『ジェンダー・フリー』の思想、解釈に結び付けられるおそれがあった」として、議員提案によって現行条例が全面改正された理由を説明したことにより、反発をうけたようである。 現条例が五年前、全国フェミニスト議員連盟代表の石崎たかよ市議(市川市民会議連合)が中心となり、議員提案で成立したものであることを、改めて印象付けるものとなった。今後、新たな委員の選定・補充が行われ、教育現場など、新条例の下でさまざまな政策の是正が進められるものとみられる。 PR
こちらでははじめまして
地方レベルでもこういう動きが起こるのはうれしいですね。
こういう動きが各地で活発になれば根源の男女共画法も廃止できるんですが。
無題
有難うございます。この動きを加速させ、フェミを成敗しなければなりません。
しきたり
「男女六つにして席を同じくせず」
薩摩の風習です。男と女は違うのだと子供の頃から言い聞かされてきました。そして実際に違う。 フェミは我が故郷鹿児島の敵です。
無題
うーん。男女別学の制度を全国に広げる必要がありますね。
無題
本来国が率先して、挙国一致で行っても良いくらいなんですが、ジェンフリを推進したのも今重鎮といわれるような政治家ですからねぇ。
彼らが今だ政治の世界にいる限りなかなか抵抗はあると思いますね。政治家ってのは自分の推進した政策が否定されるのを極端に嫌いますから。
無題
いやなら、選挙で首にするしかないですね。
現行憲法15、17条で、国民の権利で定められていますから。
無題
白兎さんこんにちは。
女性差別をするつもりは毛頭ありませんが、何故にフェミニストらの活動ってこうも極端なんでしょうか。世界を見渡しても日本ぐらいじゃないですかね。嘗て1972年頃に登場した、『中ピ連』なんていうウーマンリブ組織がありましたが、思えば、あの頃から女性の権利主張が過激化の方向に向かったと記憶しています。 私は別に復古主義者じゃないですが、男女ってのは生物学的にも役割分担があって、双方に性質に適った役割があるからこそ、社会に於ける男女の貢献の仕方にも差異が生ずると思っています。収入なんかにしても違いがあるのは至極当たり前の話だと思うんですが。収入って言っても男だけの物じゃなしに、夫婦共有の物ですし。 田嶋陽子や辻元清美、辛淑玉なんて見てると、他に訴え方もあろうに、何故あそこまで尖ンがるのか、いつも疑問に感じます。
無題
中ピ連ですか?またそれについては取り上げますよ。最近、そこのサイトが消えたのですよ。あまりにも不適切な内容だったんで、サイト会社が消したものと思われます。あと、旧HNは、ご遠慮ください。他のサイト主にも同じ名前の人がいて、なんども、間違われましたから。
無題
OK野郎さん、こんにちは。
あ、そうだったんですか。まったく気付かなかった。大変失礼致しました。 以後は重々留意致します。ご容赦下さい。
無題
では、お願いします。
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