2月10日に設置。自分の言いたいことを思いのまま綴る。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 1.はじめに 今日は、富山県射水市の子供権利条例についてとりあげる。 さて、射水市は、昨今の平成の大合併で、 ココまで見ると、どうも子供権利条例が制定されたり、制定されそうになる地域は、不逞外国人が増殖中の地域であることが、共通項として浮かぶ 1.条例の内容 1) 元々は、合併前の (安心して生きる権利) 第6条 子どもは、家庭や社会の中で個人として理解され、愛情に包まれて、安全にそして安心して生きるために、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。 (1) いのちが尊重され、守られること。 (2) 健康に配慮され、適切な医療の提供が受けられること。 (3) あらゆる形の差別を受けないこと。 (4) 虐待、体罰、いじめ等を受けないこと。 (5) 大人の欲望のために、不当な扱いを受けないこと。 (自分らしく生きる権利) 第7条 子どもは人格が尊重され、ありのままの自分が受け入れられ、自分らしく生きるために、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。 (1) 個性や他の人との違いが認められること。 (2) プライバシーが不当に干渉されないこと。 (3) 安心できる場所で自分を休ませ、又、余暇を持つことができること。 第8条 子どもは、社会の中で一人の人間としてよりよく育つために、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。 (1) 適切な生活習慣を身につけること。 (2) 学ぶこと。 (3) 遊ぶこと。 (4) 文化芸術、スポーツに親しむこと。 (意見を表明する権利) 第9条 子どもは、自分に影響を及ぼすことがらについて、意見を述べる権利を有する。子どもの意見は、年齢や成長に応じて、それにふさわしい配慮がなされなければならない。 (表現の自由の権利) 第10条 子どもは、表現の自由の権利を有する。ただし、この権利の行使にあたっては、他の人の権利を侵害せず、公の秩序に反しないものとする。 (仲間と集う自由の権利) 第11条 子どもは、仲間と集う自由の権利を有する。ただし、この権利の行使にあたっては、他の人の権利を侵害せず、公の秩序に反しないものとする。 (支援を受ける権利) 第12条 子どもは、自分を守り、守られることができる。そのためには、その置かれた状況に応じて、必要な保護や支援を受けることができる。 第3章 家庭、育ち・学びの施設、地域における子どもの権利の保障 (家庭における子どもの権利の保障) 第13条 親等には、子どもの権利の保障に努めるべき第一義的責務がある。 2 親等は、子どもが権利を行使する際に、その子どもに応じた適当な指示と指導を含む必要な支援に努めなければならない。 3 親等は、子どもに対して、虐待や体罰、その他不適切な養育を行ってはならない。 4 親等は、子どもを養育するにあたって、町から必要な支援を受けることができる。 (育ち・学びの施設における子どもの権利の保障) 第14条 施設関係者は、子どもが教育を受ける権利や、保育を受ける権利を保障するために、物的及び人的環境等の整備に努めなければならない。 2 施設関係者は、子どもが安全な環境で、安心して活動できるように、災害発生の防止に努めなければならない。 3 施設関係者は、いじめの防止に努め、虐待や体罰を行ってはならない。 4 施設関係者は、子ども本人に関する文書等を適切に管理しなければならない。 5 施設関係者は、親等、町、関係機関及び関係団体と連携を図り、子どもの権利が保障されるように努めなければならない。 (地域における子どもの権利の保障) 第15条 地域社会は、子どもの権利を保障するために、地域が子どもにとって、安全で安心して心豊かに過ごせる場となるように努めるものとする。 2 地域社会は、子どもが地域の一員として、社会参加できる機会の確保に努めるものとする。 3 地域社会は、親等、町、施設関係者、関係機関及び関係団体と連携を図り、子どもの権利の保障に努めるものとする。 4 事業者は、雇用する子どもに対し、権利の保障に努めるものとする。 (相談及び救済) 第16条 子ども又は親等は、町及び関係機関、関係団体に対し、子どもの権利の侵害について相談し、又は権利の侵害からの救済を求めることができる。 2 町は、子ども、親等及び町民からの、子どもの権利の侵害に関する相談窓口を置くものとする。 3 町は、前項の相談を受けた場合には、関係機関及び関係団体と連携をとり、子どもの権利の侵害からの救済を図るよう努めなければならない。 ************************************************************** 2)北陸中日新聞・とやま:(6月12日、14日) この新聞は、本当に過激派御用達である。電話で、高岡支局のほうに問い合わせたが、子供権利条例の「すばらしさ」を語って見せてくれた。聞いていて、反吐が出そうになったが、取材の一環として我慢していた。この記事は、出口有紀記者が書いている。一応、高岡支局の電話番号を出しておく。 0766-22-0676である。
ⅰ)12日の記事 なんと、この過激な権利条例について、「権利保障が少なすぎる」とほざく議員がいた。名前は、小島啓子社民党議員である。何でも、「意見表明権に制限条項があるのが気に入らない」そうだ。たしか、 子どもは、表現の自由の権利を有する。ただし、この権利の行使にあたっては、他の人の権利を侵害せず、公の秩序に反しないものとする。」となっている。 11条にも、「公の秩序に反しないように」という表現がある。考えてみなくとも、当然至極である。公共の福祉に反しない限り、現行憲法下では、権利は保障されている。特別地方公務員になっていながら、中学生レベルの理解力もないのか?と、同じ富山県人として、穴があったら入りたいくらい、恥ずかしく思う。 あと、呆れたのが、この議員、「男女共同参画条例と同じように、理念・重要性を全文に書き込め」と命令口調だったことだ。しかも、宮林保健部長に再質問しながら、しつこく強要している。 ⅱ)14日の記事 この条例案は、13日の福祉病院委員会採決で、全会一致で可決した。採決にいたるまで、自民党系議員、社民党議員、共産党議員から反対があった。自民党系議員は、石黒議員と、吉野議員である。「パブリックコメント56件の意見が反映されていない」ということである。どういった内容だったのか、この新聞社は今のところ語ろうとしない。 社民党議員の帯刀氏は、「推進委員会の運用方法も定めろ」と要求している。なんでも、理念だけでは、『仏を作って、魂入れず』というのが理屈らしい。共産党の津本氏は、なんと、条例は『ランドマーク』なんだそうだ。条例のレベルがダウン気味だといっている。 20日の本会議で採決されるようだが、自称市民団体が議場に乱入して紛糾するのは目に見えている。委員会採決で全会一致というのは、おそらく分家市長が党議拘束を発動したのだろう。無理もない。社民・共産系議員のいうことを真に受けていたら、議会は空転するのは、国会でもご存知のとおりである。 3. 子供権利条例の危険性 この条例は、実に問題ばかりある。小生のブログ記事においても、一度掲載している。 http://okbokujyou.blog.shinobi.jp/Entry/33/ 今回は、日本会議の資料で、目に付いた事項を取り上げようと思う。埼玉県にも、子供権利条例がある。これは、県レベルのもので、『埼玉県子供の権利擁護委員会条例』という長ったらしい名前で、平成14年に定められている。何でも、翌年に『あなた達の権利』というパンフレットが配られ、それ以降狂ったようである。なんと、給食を食いに学校に登校し、喰いおわったら、授業も受けずに集団下校するというのである。そのいい訳たるや、「自分たちは給食費を払っているのだから、給食を食べる権利がある」と、呆れたものである。 4. おわりに 射水市の権利条例改正には、社民・共産議員の並々ならぬ、過激派根性が丸見えであった。どうやら、今回の改正案は、 今回、時間の関係上、あまり詳細な内容をアップできなかった。次回以降、この条例に触れる際は、詳細な内容をアップしようと思う。また、小生の町の条例に関する動きが明らかになり次第、おいおいお伝えする。 PR
まさか射水市で。
管理人様こんにちは。まさかあの富山県射水市で、子供権利条例が存在している事自体、大変驚いております!(実は愚生の顧客が射水市にあいrますので)是が弾みとなって、人権擁護条例が制定されれば、大変な事態が起きるのは目に見えています。断固阻止、或いは廃案にしてしまいましょう。
はじめまして
OK野朗様。
はじめましてこんにちは。当ブログを毎回拝見しております。綿密な取材に基づく文章には、私もまだフェミニズムなのだなあと思い知らされる次第です。 さて一方。最近、小林よしのりが結婚問題等でフェミニズムに加担する様子を見せていますが、之に対しまして、OK 野朗様、及びその常連様たちは、どのようなお考えなのでしょうか? 差し支えなければ、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
無題
>幽谷のななしさん。
実質、この条例案は、権利条約を骨抜きにしたようなものです。これよりも保守的な内容にすれば、子供権利条例自体の形骸化は容易いと思っています。 >東あずまさん。 小林にかんする感想というか、わしズムを読んだ感想は、今日の内容としてアップさせていただきました。尻切れトンボなので、次回も扱います。 |
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